医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その2)

疑義解釈

2024年9月3日 厚生労働省より「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(その1)」が発表されました。

その補足として、厚生労働省より9月27日「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(その2)」が発表されました。

 

【医療DX推進体制整備加算】

問1 「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問1において、「すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、届出直しは不要であること」とされているが、マイナ保険証利用率要件を満たさなくなった場合は、施設基準の辞退の届出を行う必要があるのか。

(答)辞退の届出は不要。

 

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