地域支援体制加算とは [算定要件,解説]【2024年改定】

調剤報酬

※画像は厚生労働省発表資料『令和6年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。

地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。
旧2022年版はこちらのページでご確認いただけます。

今回(2024年改訂)の特徴的な変更点として
4種類(地域支援体制加算1~4)とも、2022年改定の点数より7点減点になったことが挙げらます。

地域支援体制加算がそれぞれ7点減点
加算1【2022年】39点➡32点【2024年】
加算2【2022年】47点➡40点【2024年】
加算3【2022年】17点➡10点【2024年】
加算4【2022年】39点➡32点【2024年】
(余談)
『えっ!地域支援体制加算が減点になるの!?なんで!?』と、薬局関係者 皆が驚きましたよね。
私(筆者)も、あらかたの予想と同じく『少なくとも減点はないだろう』と考えていましたので大変ショックでした。
  1. 地域支援体制加算(1~4)で算定基準が異なる部分
    1. 10項目中3つor8つ以上を満たすこと
  2. 2024年改定で変更・新設になった所
  3. (2024年改定)経過措置について
    1. 調剤基本料1の薬局
    2. 調剤基本料1以外の薬局
  4. 調剤報酬点数表(2024)より引用
      1. 地域支援体制加算1~4
  5. 調剤報酬点数表に関する事項(2024)より引用
      1. 3 地域支援体制加算
  6. 施設基準(2024)より引用
    1. 四 地域支援体制加算の施設基準
      1. (1) 地域支援体制加算1の施設基準
      2. (2) 地域支援体制加算2の施設基準
      3. (3) 地域支援体制加算3の施設基準
      4. (4) 地域支援体制加算4の施設基準
  7. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(2024)より引用
    1. 1 地域支援体制加算に関する施設基準
      1. (1) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
        1. ア 地域支援体制加算1
        2. イ 地域支援体制加算2
        3. ウ 地域支援体制加算3
        4. エ 地域支援体制加算4
      2. (2) 地域における医薬品等の供給拠点としての体制として以下を満たすこと。
      3. (3) 休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等の対応
      4. (4) 在宅医療を行うための関係者との連携等の体制として以下を満たすこと。
      5. (5) 医療安全に関する取組の実施として以下を満たすこと。
      6. (6)~(12)
    2. 2 地域支援体制加算の施設基準に関する留意点
    3. 3 届出に関する事項

地域支援体制加算(1~4)で算定基準が異なる部分

地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

10項目中3つor8つ以上を満たすこと

これまでと同じく、地域支援体制加算の1~4でそれぞれ異なるハードルが儲けられました。

2024年改定で「⑨小児特定加算の算定実績」が新しくこの項目に加わりました。

10項目(要約)(加算1,2)
基本料1
(加算3,4)
基本料1以外
①夜間・休日等の対応実績40400
②麻薬の調剤実績110
③重複投薬・相互作用等防止加算等の実績2040
④かかりつけ薬剤師指導料等の実績2040
⑤外来服薬支援料1の実績112
⑥服用薬剤調整支援料1+2の実績11
⑦個人宅在宅の実績2424
⑧服薬情報等提供料に相当する実績3060
⑨小児特定加算の算定実績11
⑩多職種と連携する会議への出席15

※①~⑨は処方箋1万枚当たりの年間回数
⑩は薬局当たりの年間の回数

そして、この①~ ⑩について
【調剤基本料1の薬局】
・地域支援体制加算1(32点)は、④を含む3つ以上
・地域支援体制加算2(40点)は、8つ以上
【調剤基本料1以外の薬局】
・地域支援体制加算3(10点)は、④と⑦を含む3つ以上
・地域支援体制加算4(32点)は、8つ以上
を満たすことが算定条件となっています。

2024年改定で変更・新設になった所

上記は加算1~4でハードルが異なる部分ですが、加算1~4に共通する部分でも変更・新設された所があります。

地域支援体制加算1~4に共通の基準 (新設・変更部分抜粋)
薬局間連携による医薬品の融通
集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合70%以上(2022年改定では50%以上でした)
夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知
一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売
緊急避妊薬の取扱いを含む 女性の健康に係る対応
保険薬局の敷地内禁煙
たばこの販売禁止

「医薬品の融通」などは、地域支援体制加算の要件としては新設ですが、2022年改定の連携強化加算で元々求められていた項目ですね。

以下が全く新しい部分です。

基本的な48薬効群の販売

ア 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康サポート薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。 )第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている 48 薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。

緊急避妊薬の取扱い

緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること。なお、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」(令和2年1月 17 日医薬・生活局総務課長通知)に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講していることが望ましい。

保険薬局の敷地内禁煙

エ 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
① 当該保険薬局の敷地内が禁煙であること
② 保険薬局が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険薬局の保有又は借用している部分が禁煙であること。

たばこは販売禁止

オ 当該保険薬局及び当該保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有する店舗)において、たばこ 及び 喫煙器具を販売していないこと。

(ikpdi.com筆者コメント)
たばこの販売をしている薬局を私はあまり見たことがありませんでしたが、
ドラッグストアは たばこの販売を行っていた所も多かったですね。
調剤併設のスーパーや、ドラッグストアへの規制といった印象ですね。

 

これらが全く新しい部分です。

(2024年改定)経過措置について

2024年改定で変更になった、上記変更・新設箇所には経過措置が儲けられています。

調剤基本料1の薬局

(2) 令和6年5月 31 日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、
令和6年8月 31 日までの間に限り、
1の(1)のアの(ロ)の①から⑩、
(2)のイ及びオ、
(3)のエ並びに
(11)のア、ウ及びオ
に規定する要件を満たしているものとする。

それって「どの部分やねん!?」ですよね。
下記にまとめました。

・「1の(1)のアの(ロ)の①から⑩」は、つまり
10項目中3つor8つ以上を満たすこと」のこと

・「(2)のイ及びオ」は、つまり
薬局間連携による医薬品の融通
集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合70%以上 のこと

・「(3)のエ」は、つまり
夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知 のこと

・「(11)のア、ウ及びオ」は、つまり
基本的な48薬効群の販売
緊急避妊薬の取扱い
たばこの販売禁止  のことです。

これらは、2024/8/31までは経過措置として満たしているものとして認めてくれます。

(蛇足ですが「敷地内禁煙」は新設なのに経過措置がついていません。敷地内禁煙にするのに経過措置なんて必要ない!6/1から出来る!すぐやりなさい!って事でしょうね)

調剤基本料1以外の薬局

調剤基本料1以外の薬局でも、上記と同様に
(2)のイ及びオ、
(3)のエ並びに
(11)のア、ウ及びオ は、経過措置が儲けられています。

また、令和6年5月 31 日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、
地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、
令和6年8月 31 日までの間に限り、1の
(2)のイ及びオ、
(3)のエ並びに
(11)のア、ウ及びオ
に規定する要件を満たしているものとし、

(令和6年5月 31 日時点で)
地域支援体制加算4
の施設基準に係る届出を行っているものについては、
令和6年8月 31 日までの間に限り、1の
(2)のイ及びオ、
(3)のエ、
(4)のウ、
(6)並びに1の
(11)のア、ウ及びオ
に規定する要件を満たしているものとする。

調剤基本料1の薬局では出てこなかった項目が2つあります。
・(4)のウ

・(6)  の2つです。

・「(4)のウ」は、コレです。

ウ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の算定回数の合計が保険薬局当たりで 24 回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。この場合において、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。

・「(6)」は、コレです。

(6) 地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

 

※以下、厚生労働省発表資料からの引用です。

調剤報酬点数表(2024)より引用

地域支援体制加算1~4

注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1 32点
ロ 地域支援体制加算2 40点
ハ 地域支援体制加算3 10点
ニ 地域支援体制加算4 32点

調剤報酬点数表に関する事項(2024)より引用

3 地域支援体制加算

(1) 地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する保険薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、地域支援体制加算の所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(2) 地域支援体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

施設基準(2024)より引用

四 地域支援体制加算の施設基準

(1) 地域支援体制加算1の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。

(2) 地域支援体制加算2の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ (1) のイ及びロに該当する保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

(3) 地域支援体制加算3の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定している保険薬局であること。

ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。

ハ (1) のハに該当する保険薬局であること。

(4) 地域支援体制加算4の施設基準

(2) のロ並びに(3) のイ及びロに該当する保険薬局であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(2024)より引用

第 92 地域支援体制加算

1 地域支援体制加算に関する施設基準

(1) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。

ア 地域支援体制加算1

(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。

(ロ) 地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの 10 の要件のうち、④を含む3項目以上を満たすこと。

① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が 40 回以上であること。

② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上であること。

③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が 20 回以上であること。

④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 20回以上であること。

⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が1回以上であること。

⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。

⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計 24 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。

⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が 30 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。

⑨ 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。

⑩ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること。

(ハ) (ロ)の⑩は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

(ニ) (ロ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。
・ 服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
・ 調剤後薬剤管理指導料
・ 服用薬剤調整支援料2
・ かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴の記録等(以下「薬剤服用歴等」という。)に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)

(ホ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(ロ)の⑧の服薬情報等提供料のほか、(ロ)の②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数、

(ロ)の③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(ロ)の⑤の外来服薬支援料1並びに(ロ)の⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。

この場合において、薬剤服用歴等に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。

(ヘ) (ハ)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、「第 88 の2調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(ロ)の⑩以外の基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。

イ 地域支援体制加算2

(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。

(ロ) 地域医療への貢献に係る相当の実績として、アの(ロ)の①から⑩までの 10 の要件のうち、8項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ハ)から(ヘ)までに準じて取り扱う。

ウ 地域支援体制加算3

(イ) 調剤基本料1又は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であること。

(ロ) 地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの 10 の要件のうち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ハ)から(ヘ)までに準じて取り扱う。

① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が 400 回以上であること。

② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が 10 回以上であること。

③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が 40 回以上であること。

④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 40回以上であること。

⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が 12 回以上であること。

⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。

⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計 24 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者 1 人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。

⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が 60 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。

⑨ 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を除く。)及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。

⑩ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。

エ 地域支援体制加算4

(イ) 調剤基本料1又は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であること。

(ロ) 地域医療への貢献に係る相当の実績として、ウの(ロ)の①から⑩までの 10 の要件のうち8項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ハ)から(ヘ)までに準じて取り扱う。

(2) 地域における医薬品等の供給拠点としての体制として以下を満たすこと。

ア 保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。

イ 当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。

ウ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

エ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

オ 処方箋集中率が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 70%以上であること。この場合において、処方箋集中率が 85%を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準
じて行う。

カ 次に掲げる情報(当該保険薬局において取り扱う医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。

(イ) 一般名
(ロ) 剤形
(ハ) 規格
(ニ) 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
(ホ) 緊急安全性情報、安全性速報
(ヘ) 医薬品・医療機器等安全性情報
(ト) 医薬品・医療機器等の回収情報

(3) 休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等の対応

ア 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。

イ 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)に対応できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。また、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制には、地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。

ウ 当該保険薬局を利用する患者及びその家族等からの相談等に対して、以下の(イ)から(ハ)までの体制が整備されていること。
(イ) 夜間、休日を含む時間帯の対応できる体制が整備されていること。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制が整備されていること。
(ロ) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該保険薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。
(ハ) これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

エ 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(4) 在宅医療を行うための関係者との連携等の体制として以下を満たすこと。

ア 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

イ 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。

ウ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の算定回数の合計が保険薬局当たりで 24 回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。この場合において、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。

エ 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(5) 医療安全に関する取組の実施として以下を満たすこと。

ア 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

イ 「薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について」(令和5年11 月1日付け医薬総発第 1101 第2号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。

ウ 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(6)~(12)

(6) 地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

(7) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は、以下の要件を全て満たしていること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の保険薬局勤務経験があること。

イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。

ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

(9) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(10) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。

(11) 地域医療に関連する取組の実施として以下を満たすこと。

ア 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康サポート薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。 )第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている 48 薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。

イ 健康相談又は健康教室を行うとともに、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談について応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

ウ 緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること。なお、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」(令和2年1月 17 日医薬・生活局総務課長通知)に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講していることが望ましい。

エ 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
① 当該保険薬局の敷地内が禁煙であること。
② 保険薬局が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険薬局の保有又は借用している部分が禁煙であること。

オ 当該保険薬局及び当該保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有する店舗)において、たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。

(12) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のア又はウの(ロ)の①から⑩まで及び(4)のウについては、前年5月1日から当年4月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年5月1日から当年4月末日までの処方箋受付回数とする。

2 地域支援体制加算の施設基準に関する留意点

(1) 処方箋集中率の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。

(2) 1の(1)、1の(4)の実績の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)に係る実績を除いて計算する。また、処方箋の受付回数については(1)と同様に取り扱うこととする。

3 届出に関する事項

(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び様式 87 の3の2を用いること。ただし、当年6月1日から翌年5月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定することができるものとする。

(2) 令和6年5月 31 日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月 31 日までの間に限り、1の(1)のアの(ロ)の①から⑩、(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。また、令和6年5月 31 日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月 31 日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているもとし、地域支援体制加算4の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月 31 日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ、(4)のウ、(6)並びに1の(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。

(3) 令和6年8月 31 日時点で地域支援体制加算を算定している保険薬局であって、令和6年9月1日以降も算定する場合においては、前年8月1日から当年7月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年9月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年8月1日から当年7月末日までの処方箋受付回数とする。

<おわり>

他にも色々と書いています

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