調剤報酬

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服薬管理指導料【2026改定】

疑義解釈その2より問 13 かかりつけ薬剤師に関して、患者又はその家族等から受け取った、患者の署名がある同意書を保存している場合は、お薬手帳にかかりつけ薬剤師の氏名を記入する必要はないか。(答)患者又はその家族等からの署名がある同意書の有無...
調剤報酬

特定薬剤管理指導加算3-ロが5点アップして10点になります(期中改定)2025年4月1日から

2025年1月29日の中医協総会で、4月に施行する2025年度「期中改定」についての答申が行われ、調剤では特定薬剤管理指導加算3-ロを5点から10点に引き上げることとなりました。(かかりつけ薬剤師指導料での同加算についても同様)特定薬剤管理...
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【2024新設】医療DX推進体制整備加算とは~見直し後の2024年10月以降

2024年改訂で新設された 医療DX推進体制整備加算の【見直し後の要件】について解説してゆきます。2025年2月28日出た疑義解釈です。2025年4月1日以降も継続算定するために満たさなければならない内容についてはこちらに書きました。202...
診療報酬

「退院時薬剤情報管理指導料」「退院時薬剤情報連携加算」~薬局薬剤師も知っておくべき診療報酬2024~

薬局薬剤師も、病院や病院薬剤部、病院薬剤師と連携する上で知っておいた方がよい加算があります。それが退院時薬剤情報管理指導料 90点退院時薬剤情報連携加算 60点です。まずは厚生労働省は発表資料を確認します。(見出しを付ける等の編集は行ってい...
調剤報酬

慢性心不全患者に対する連携の取組イメージ(調剤後薬剤管理指導料)【2024年改定】

調剤後薬剤管理指導料(慢性心不全)の算定要件を簡単に確認しておきます。確認の前に、非常に大雑把にこの加算を要約すると「心疾患での入院歴のある患者さんが、再び心疾患で入院することを防ぐための加算」です。調剤後薬剤管理指導料(慢性心不全)の算定...
調剤報酬

【2024年改定】患者さんへの情報提供では算定できなくなりました~服薬情報提供料2~

2024年改定で、服薬情報提供料2は患者さん又はその家族さんへの情報提供では算定できなくなりました。2022年改定までは算定できていたんですけどね。大雑把に言うと2022年改定の「服薬情報提供料2」は患者若しくはその家族等又は保険医療機関へ...
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【2024新設】医療DX推進体制整備加算とは~2024年6月時点

2024年改訂で新設された 医療DX推進体制整備加算 について解説してゆきます。※【2024年7月に追記】マイナ保険証の利用率の基準が示されました。医療DX推進体制整備加算 とはの説明の前にはと読みますこの加算の説明の前に念のため説明してお...
調剤報酬

【2024年改定】地域支援体制加算1,2,3,4の算定要件と解説

2026年改定の『シン地域支援』はこちら(地域支援・医薬品供給対応体制加算)※画像は厚生労働省発表資料『令和6年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。旧2...
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【2024年改定】連携強化加算(5点)算定のために越えないといけない3つの施設基準

連携強化加算は2024年改定で少し変更がありました。・点数が2点(2022年改定)→5点(2024年改定)に変更。3点UP・地域支援体制加算を算定している薬局のみが算定できる点数だったのが→地域支援体制加算の算定の有無は無関係に。というポイ...
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【2024改定】地域支援体制加算の経過措置部分

※当ページは、2024年1月26日に厚生労働省から発表された資料 時点での情報です。より新しい情報は「地域支援体制加算とは 【2024年改定】」のページに書きました。↑こちらの「経過措置」の項目をお読み下さい。【関連ページ】地域支援体制加算...
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地域支援体制加算で特例措置の上乗せ点数を得るための3つの条件(2023年4月~12月)

令和5年4月1日~12月31日 (2023/4/1~12/31) までの間の9か月間、追加で3つの条件を満たせば特例措置として「地域支援体制加算」に1点 or 3点 を上乗せして算定ができます。その追加の3つの条件(ア~ウ)が こちらです。...
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リフィル処方箋にかかわる情報提供でも服薬情報等提供料は算定可能か?

服薬情報等提供料1,2,3を、大雑把に要約すると・服薬情報等提供料1 30点=医療機関から求められて情報提供した場合・服薬情報等提供料2 20点=患者等から求められたor薬剤師が必要性を認め情報提供した場合・服薬情報等提供料3 50点=入院...
調剤報酬クイズ

外用薬と内服薬の重複や相互作用等による減薬提案でも、服用薬剤調整支援料2は算定できる?

服用薬剤調整支援料2に関する調剤報酬クイズQ:内服薬どうしの重複や副作用の可能性等による減薬提案で服用薬剤調整支援料2は算定できますが内服薬と外用薬の重複投薬や副作用の可能性等による内服薬の減薬提案でも服用薬剤調整支援料2は算定できますか?...
調剤報酬クイズ

外来服薬支援料1と2(一包化)は同時算定できますか?【2022年改訂】

Q:外来服薬支援料1と2(一包化)は同時算定できますか?例えば、患者さんが一包化指示のある処方箋と一緒に、他薬局にて調剤済みの薬を持って来られて「こっちの薬(PTP)も一緒に一包化してくれたら助かる」といった場合、処方箋の指示どおり一包化す...
調剤報酬クイズ

調剤管理料1(内服薬)と調剤管理料2(内服薬以外)は同時に算定可能ですか?【2022年改訂】

Q:例えば 内服薬と外用薬が同時に処方されている場合、調剤管理料1(内服薬)と調剤管理料2(内服薬以外)は同時に算定可能ですか?(答えは下) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})...
調剤報酬クイズ

割線がない錠剤でも自家製剤加算(錠剤分割)は算定可能ですか?【2022年改訂】

Q:割線がない錠剤でも自家製剤加算(錠剤分割)は算定可能ですか?(答えは下) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});A:算定可能です。(割線がない錠剤でも自家製剤加算(錠剤分割)...
調剤報酬クイズ

歯科の処方箋は同一医療機関でも別受付になるのか? #調剤報酬クイズ2022

【クイズ】同じ患者さんから同じ日に、同じ病院から発行された複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合は通常 一括して受付1回と数えますが、同じ病院から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋...
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特別調剤基本料(7点)とは【2022年改定】

特別調剤基本料(7点)は 大雑把に言うと・保険医療機関と不動産取引等の関係があって、集中率が70%より高い薬局・調剤基本料(1,2,3のイ~ハ)の届け出を行っていない薬局が算定せざるを得ない算定する調剤基本料の事です。(adsbygoogl...
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調剤基本料の注4(妥結率50%以下は50%減算)とは【2022改定】

大雑把に言うと、・妥結率が50%以下の薬局・妥結率の報告を行っていない薬局・薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務の算定回数が年間10回未満の薬局は、調剤基本料が50%減算になる という事です。薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務 と...
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調剤基本料の注8(後発率50%以下は5点減算)とは【2022改定】

大雑把に言うと、・後発率が50%以下の薬局または・年1回(毎年7/1時点)の後発率の報告を行っていない薬局は、調剤基本料が5点減算になる という事です。(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).pus...
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在宅患者調剤加算【2022年改定】

「在宅患者調剤加算」は、設けられた要件を満たした上で、算定しますよと事前に届け出た薬局だけが算定できる点数です。じゃあその設けられた要件って何なの?下記に大雑把にまとめました・直近1年間の在宅訪問(医療保険+介護保険)の算定回数が合計 10...
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計量混合調剤加算【2022年改定】

調剤報酬点数表(2022)より引用計量混合調剤加算注7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏こう剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞ...
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算定〇×クイズ形式でわかる 自家製剤加算【2022年改定】

自家製剤加算とは、錠剤を割ったり・粉砕したり、液剤と散剤の混合製剤を作る等することで算定できる点数です。下記のとおり、剤形ごとに点数が決められています。イ 内服薬及び屯服薬(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 2...
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夜間・休日等加算【2022年改定】

調剤報酬点数表(2022)より引用夜間・休日等加算注5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加...
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深夜加算【2022年改定】

調剤報酬点数表(2022)より引用時間外加算、休日加算、深夜加算注4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜に...
調剤報酬

休日加算【2022年改定】

調剤報酬点数表(2022)より引用時間外加算、休日加算、深夜加算注4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜に...
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時間外加算【2022年改定】

調剤報酬点数表(2022)より引用時間外加算、休日加算、深夜加算(薬剤調整料の)注4保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ...
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麻薬加算,向精神薬加算,覚醒剤原料加算,毒薬加算(薬剤調整料)【2022改定】

調剤報酬点数表(2022)より引用麻薬等加算注3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。調剤報酬点数表に関する事項(20...
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無菌製剤処理加算(薬剤調整料)【2022年改定】

調剤報酬点数表(2022)より引用無菌製剤処理加算注2 5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行っ...
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内服用滴剤(薬剤調整料)【2022年改定】

調剤報酬点数表(2022)より引用内服用滴剤注1 1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定する。
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