2026改定 疑義解釈(その2) 薬局関連は下記27問ありました。
【調剤ベースアップ評価料】疑義解釈その2
【調剤ベースアップ評価料】
問8 当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。
(答)対象とならない。
問9 特掲施設基準通知に「当該保険薬局における調剤業務等に直接従事していない管理的業務に専従する者(本部職員、エリアマネージャー等)は、対象職員に含めない。」とあるが、保険薬局における調剤業務や保険請求事務等を主として実施しつつ、本部やエリアの管理業務を兼務する者については対象職員として取り扱ってよいか。
(答)よい。ただし、主として保険薬局の調剤業務等に直接従事した実績のある月のみ当該保険薬局の対象職員として取り扱うことと。なお、1人の本部職員やエリアマネージャー等が複数の保険薬局で調剤業務等に直接従事した場合においては、重複して対象職員として取り扱ってはならない。
問 10 特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員の賃金改善を実施するに当たり、どのように賃金改善報告書を作成すればよいか。
(答)出向先の保険薬局が出向元と協議して、当該対象職員の賃金及び賃金改善の額を把握し、出向先における賃金改善の実績に含めてよい。なお、出向先がベースアップ評価料で得た収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切に精算することとなる。
【調剤基本料】疑義解釈その2
【調剤基本料】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付け保医発 0305 第8号。以下「特掲施設基準通知」という。)の第 88 の2 調剤基本料2の2(3)にある、「いわゆる医療モールの場合においては、当該医療モールにある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数とみなして、処方箋集中率を算出する」という計算方法は、いわゆる医療モールである建物又は敷地の外にある保険薬局が集中率を計算する場合にも適用されるのか。
(答)そのとおり。
問2 特掲施設基準通知の第 88 の2 調剤基本料2の2(6)のエ「保険医療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者等が開発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷地又は建物である場合」について、医療モールや医療ビレッジ等と称している又は称させている場合は、これに該当するか。
(答)一連の保険医療機関等の群とみなされるように称している又は称させている場合には、特掲施設基準通知の第 88 の2 調剤基本料2の2(6)のエに該当する。
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】疑義解釈その2
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
問3 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制として、「直近1年間において、他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があること。また、分譲を行った際には分譲に係る伝票又は医療用医薬品の譲渡書を2年間保存すること。ただし、同一開設者の保険薬局への医薬品の分譲は、当該実績に含めない。」とあるが、別紙様式4-1により保存する必要があるか。
(答)別紙様式4-1に示す医薬品の販売授与証明書の他、任意の様式の伝票又は譲渡書を2年間保存することで差し支えない。
問4 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準として、「医薬品を分譲した実績」とあるが、保険医療機関への医薬品の分譲も含まれるか。
(答)含まれる。
問5 第 92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ヘ)に規定されるセルフメディケーション関連医療機器は、承認又は認証を得た医療機器である必要があるか。
(答) 体重計、握力計を除き、承認又は認証を得た医療機器である必要がある。
問6 第 92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ヘ)について1製品が複数の機能を兼ね備えている場合、①から⑦までのうち、3つの機能を果たせるのであれば、3製品未満の設置している場合も、要件を満たすものと考えてよいか。
(答)よい。
問7 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準として、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が、地域の多職種と連携する会議へ出席すること」とあるが、具体的にどのような会議への出席を指すか。
(答)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月 31 日付事務連
絡)別添4の問4で示すものの他、以下のような会議も対象となる。また、これに限定するものではなく、地域医療に貢献するような多職種連携会議であれば、対象となり得る。
・在宅療養中の小児が学校生活を送るにあたり、医師、教員、看護師、相談支援専門員、リハビリテーション専門職、管理栄養士等が参加して多職種で支援内容を協議する連携会議
・小児在宅医療に関して、医師、看護師、病院薬剤師、相談支援専門員、リハビリテーション専門職等が参加する多職種連携会議
・障害者福祉支援に関する多職種連携会議(サービス管理責任者等が主催するものを含む。)
令和2年3月 31 日 疑義解釈資料の送付について(その1)の別添4
問4 地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。
(答) 次のような会議が該当する。
ア 介護保険法第 115 条の 48 で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議
イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第 13 条第 9 号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議
ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス
【門前薬局等立地依存減算】疑義解釈その2
【門前薬局等立地依存減算】
問8 令和8年6月以降に新規開設する保険薬局にて、開設時点で処方箋集中率以外の要件を全て満たしている場合、いつから門前薬局等立地依存減算が適用されるか。
(答)開設する日が属する月の翌月1日から3か月間の処方箋集中率で判定し、当該3か月間の最終月の翌々月1日から適用する。例えば、6月1日に開設した場合、7月から9月の処方箋集中率の実績が要件を満たす場合は、11 月1日から適用することとなる。
問9 第 95 の3 門前薬局等立地依存減算の2(1)について、「令和8年5月 31 日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。」とあるが、令和8年5月 31 日以前に指定を受けている保険薬局において、移転、法人化又は開設者の交代に伴い、改めて保険薬局の指定を受け、指定年月日が令和8年6月1日以降となった場合、門前薬局等立地依存減算に該当しうるか。
(答)門前薬局等立地依存減算には該当しない。
【調剤時残薬調整加算】疑義解釈その2
【調剤時残薬調整加算】
問 10 「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の記載がある処方箋を受け付け、減数調剤を行った際に、残薬が生じている理由を薬学的に分析した上で、処方箋を発行した保険医療機関に対して文書により情報提供を行った場合、服薬情報等提供料1を算定することはできるか。また、調剤時残薬調整加算を併せて算定することは可能か。
(答)いずれも可能。
問 11 残薬発見時の減数調剤に係る対応が、問合せの簡素化プロトコルとして地域で策定されており、当該プロトコルどおりに減数調剤した後に事後報告のみで差し支えないと定められている場合、当該減数調剤について調剤時残薬調整加算を算定することができるか。
(答)7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合は、算定可能。また、6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載することで算定可能である。ただし、簡素化プロトコルに策定されていることを理由にすることは不可とする。
【薬学的有害事象等防止加算】疑義解釈その2
【薬学的有害事象等防止加算】
問 12 重複投薬を検知した際の対応等が、問合せの簡素化プロトコルとして地域で策定されており、当該プロトコルどおりに薬剤調整した後に事後報告のみで差し支えないと定められている場合、当該調整について薬学的有害事象等防止加算を算定することができるか。
(答)薬学的有害事象等防止加算は疑義照会に係る対応を評価するものであるため、算定不可。
【服薬管理指導料】疑義解釈その2
【服薬管理指導料】
問 13 かかりつけ薬剤師に関して、患者又はその家族等から受け取った、患者の署名がある同意書を保存している場合は、お薬手帳にかかりつけ薬剤師の氏名を記入する必要はないか。
(答)患者又はその家族等からの署名がある同意書の有無にかかわらず、原則としてお薬手帳に記入しなければならない。
問 14 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」服薬管理指導料の2(2)ウについて、「原則として、別の保険薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならないこと」とあるが、かかりつけ薬剤師を変更する場合はどのように対応すべきか。
(答)かかりつけ薬剤師の離職又は患者の希望によりかかりつけ薬剤師を変更する場合は、お薬手帳に上書きを行い、変更の旨と日付を薬剤服用歴に明記すること。
問 15 特掲施設基準の第 97 の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)について、「当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること。」とあるが、「当該保険薬局に継続的に在籍している期間」に、週 31 時間未満の勤務である期間も計上してよいか。
(答)週 31 時間以上勤務した期間のみを通算すること。
問 16 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者又は介護保険における要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者については、かかりつけ薬剤師に関する患者又はその家族等からの同意を得た旨をお薬手帳に記入する必要はあるのか。
(答)お薬手帳を活用している場合は、記入すること。
問 17 かかりつけ薬剤師について、お薬手帳のコピー等は、紙媒体の情報の保管が必要か。
(答)必ずしも紙媒体での保管を要さず、スキャンデータや写真を、電子データとして保管することでも差し支えない。この場合において、データ管理については、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと。
問 18 かかりつけ薬剤師について、電子版お薬手帳の場合、コピー等の保管
はどのように行えばよいか。
(答)例えば、以下のような手法が考えられる。
・電子お薬手帳相互閲覧サービス等により、薬局の端末に表示された電子版お薬手帳の該当情報を、画像データとして保管する。
・患者のスマートフォンの画面のスクリーンショットを当該保険薬局に送信し、画像データとして保管する。
・患者のスマートフォンの画面を撮影し、写真を保管する。
・患者の電子版お薬手帳を閲覧し、必要な情報を紙媒体や文書編集ソフト等に転記して保管する。このとき、患者にその写しを交付することが望ましい。
なお、電子版お薬手帳の場合のコピー等の保管については、紙媒体での保管又は電子データとして保管のいずれでも差し支えない。電子データの管理においては、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと。
問 19 かかりつけ薬剤師について、電子版お薬手帳の場合、かかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしないことを担保すること等のために、何らかのシステム的な対応が必要か。
(答)必ずしもシステム改修は要さない。また、「薬剤師の氏名の近傍に「かかりつけ」の文字を記入」することについても、電子版お薬手帳上で、かかりつけ薬剤師の氏名等を容易に確認することが可能であれば、必ずしも「かかりつけ」の文字を記入できるようにするようなシステム改修は要さない。
【特定薬剤管理指導加算3】疑義解釈その2
【特定薬剤管理指導加算3】
問 20 令和8年6月以降、長期収載品の選定療養に係る特別の料金について、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当の徴収となる変更を踏まえ、過去に長期収載品の選定療養に関する説明を既に行っている患者に対し、当該変更について改めて説明を実施した場合、特定薬剤管理指導加算3(ロ)を算定することは可能か。
(答)自己負担額が変更となる医薬品に関して、最初に処方された1回に限り算定可能。
【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】疑義解釈その2
【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】
問 21 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行い、同一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかりつけ薬剤師が不在であった場合も、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能であるか。
(答)算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際には、電話等によりフォローアップした旨及び日時、実施した聞き取りや指導等の内容等に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載すること。
【かかりつけ薬剤師訪問加算】疑義解釈その2
【かかりつけ薬剤師訪問加算】
問 22 患者又はその家族等の求めに応じて、患家を訪問して、服用薬の管理方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合に、かかりつけ薬剤師訪問加算の算定はどの時点で行えばよいか。
(答)患家への訪問後に、当該患者から再度処方箋を受け付けたときに算定すること。
問 23 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師訪問加算に係る業務を行い、同一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかりつけ薬剤師が不在であった場合も、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定可能か。
(答)算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際には、患家を訪問した旨、患家における残薬状況、実施した指導等の内容等に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載すること。
【届出関係】疑義解釈その2
問 24 令和8年度診療報酬改定の内容を適用する前の、後発医薬品使用体制加算等の施設基準においては、前月までの実績を用いて届け出ることとされているが、令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出をする場合、4月実績のカットオフ値はどのように算出すればよいか。
(答)令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出をする場合に限り、カットオフ値の算出については令和8年3月までの実績を用いることとし、4月実績は用いないこと。
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