調剤報酬点数表より引用
服薬管理指導料
10の3 服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者に対して行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合 45点
ロ イ以外の場合 45点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合 59点
ロ イ以外の場合 59点
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点
ロ 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して行った場合(ハの場合を除く。) 59点
ハ ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った場合 59点
ニ イからハまで以外の場合 59点
注1 1のイ及び2のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、あらかじめ当該算定項目に係る服薬管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、患者又はその家族等が選択する、当該保険薬局の特定の保険薬剤師(別に厚生労働大臣が定める保険薬剤師に限る。以下この表において「かかりつけ薬剤師」という。)が当該患者(継続的及び一元的に服薬管理しているものに限る。)又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注2 1のロ及び2のロについては、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注3 1の患者であって手帳を提示しないものに対して、必要な指導等を行った場合は、2により算定する。
注4 3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、必要な指導等を行った場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注5 4のイ及びニについては、情報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。4のロについては、訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除き、情報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合に、患者1人につき、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて、月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り、所定点数を算定する。4のハについては、患者1人につき、情報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合に、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と合わせて、月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り、所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合は、4のニにより算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
調剤報酬点数表に関する事項より引用
区分10の3 服薬管理指導料
1 通則
(1) 服薬管理指導料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
(2) 服薬管理指導料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の場合、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定できる(服薬管理指導料「4のロ」及び「4のハ」を除く。)。
(3) 算定に当たっては、薬学管理料の通則(4)の薬剤服用歴等を活用して必要な情報提供及び指導を行うものであり、指導後は、その要点を薬剤服用歴等に速やかに記載すること。
(4) 算定に当たっては、「必要な指導等」として次に掲げる事項を全て行うこと。
ア 患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれに準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により患者又はその家族等に情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行うこと。また、必要に応じて、製造販売業者が作成する医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan:以下「RMP」という。)に基づく患者向け資材を活用すること。
(イ) 当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
(ロ) 用法、用量、効能及び効果
(ハ) 副作用及び相互作用
(ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項
(ホ) 調剤した薬剤に対する後発医薬品又はバイオ後続品に関する情報
(ヘ) 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
(ト) 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
イ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して、次に掲げる指導を行うこと。
(イ) 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者又はその家族等と対話することにより、当
該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、そ
れを踏まえて、投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行うこと。
なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たって、特に重大な副作用が発現
するおそれがある医薬品については、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚
生労働省)等を参考とすること。
(ロ) 以下の事項については、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤
師が患者等に確認すること。
① 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
② 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
③ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
④ 服薬状況(残薬の状況を含む。)
⑤ 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
(ハ) 手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項等を患者の手帳に経時的に記載すること。
(ニ) 残薬の状況について、薬剤服用歴等を踏まえつつ、患者又はその家族等に残薬
の有無を確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳や薬剤服用歴、電子処方箋管理サービス等に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡し、投与日数等の確認を行うよう努めること。
(ホ) 当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよ
う、患者が日常的に利用する保険薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
(へ) 一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品又はバイオ後
続品を調剤することとするが、患者に対し後発医薬品又はバイオ後続品の有効性、安全性や品質について適切に説明した上で、後発医薬品又はバイオ後続品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
(ト) 抗微生物薬の適正使用を推進する観点から、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省結核感染症課)を参考に、必要な指導等を行うこと。また、必要な指導等を円滑に実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に資する取組を行っていることが望ましい。
(チ) ポリファーマシーへの対策の観点から、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総
論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考に、必要な指導等を行うこと。また、必要に応じて、患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発や、日本老年医学会及び日本老年薬学会が作成する「日本版抗コリン薬リスクスケール」や「高齢者施設の服薬簡素化提言」に準じた対応を行うこと。その際、同学会が作成する「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」等を参考にすること。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
ウ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
エ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
オ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品又はバイオ後続品に関する情報(後発医薬品又はバイオ後続品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
カ 処方された薬剤について、薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的かつ的確に把握するとともに、必要に応じて次に掲げる指導等を実施すること。
(イ) 保険薬剤師が、患者の服用している薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてそ
の必要性を個別に判断した上で適切な方法で実施すること。
(ロ) 保険薬剤師が必要と認める場合は、薬剤交付後においても電話等により、(2)のイの(ロ)に掲げる内容について、保険薬剤師が患者等に確認し、その内容を踏まえ、必要な指導等を実施すること。
(ハ) (ロ)の対応は情報通信機器を用いた方法(AIを活用して患者の状態に応じたフォローアップ等の内容を作成する場合を含む。)により実施して差し支えないが、この場合においては、フォローアップ等のために送信する内容及び送信する時期について当該保険薬局の保険薬剤師が確認した上で送信し、その後の患者とのやりとり内容を踏まえ、当該保険薬剤師の判断により適切に介入を行うなど、個々の患者の状況等に応じて対応する必要があること。
(ニ) 継続的服薬指導に当たっては、「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」(日本薬剤師会)等を参考とすること。
(5) 指導等に係る留意点
(4)の業務を行うに当たっては、以下の点に留意すること。
ア 情報提供等
(イ) (4)のアの薬剤情報提供文書により行う薬剤に関する情報提供は、調剤を行った全ての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤を複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。なお、薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等においては、必ずしも指導の都度、患者に交付する必要はないが、患者の意向等を踏まえた上で交付の必要性を判断すること。
(ロ) (4)のアの薬剤情報提供文書における「これに準ずるもの」とは、ボイスレコーダー等への録音、視覚障害者に対する点字その他のものをいう。
(ハ) 効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現
によるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書において薬剤の効能や効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。
(ニ) 情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に確認する等慎重に対応すること。
(ホ) (4)のアの(ホ)の「後発医薬品及びバイオ後続品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品及びバイオ後続品の情報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、ここでいう後発医薬品及びバイオ後続品とは、「「新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品」等について」の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも含むものであること。
① 該当する後発医薬品及びバイオ後続品の薬価基準への収載の有無
② 該当する後発医薬品及びバイオ後続品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品及びバイオ後続品の名称及びその価格(当該保険薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)
(ヘ) 指導の内容等について、処方医へ情報提供した場合は、その要点について薬剤
服用歴等に記載すること。
イ 手帳
(イ) 「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録
④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等①から③までの手帳の欄については、保険薬局において適切に記載されていることを確認する。手帳を有効に活用する観点から、記載されていない場合には、患者に聴取の上記入する、又は患者本人による記入を指導する。④については、当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が当該保険薬局を日常的に利用している場合には、当該保険薬局が手帳に記入し、患者が他の保険薬局を日常的に利用している場合には、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
(ロ) 手帳については、患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供することとし、患者の意向等を確認した上で手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を薬剤服用歴等に記載する。なお、手帳を活用しているが、持参を忘れたこと等により提示できない患者に対しては、「注3」のとおり、服薬管理指導料2の点数を算定することになる旨を説明するとともに、次回以降は手帳を提示するよう指導すること。
(ハ) (4)のイの(ハ)の手帳への記載による情報提供は、調剤を行った全ての薬剤について行うこととする。この場合において、「服用に際して注意すべき事項」とは、重大な副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含む。)等であり、投薬された薬剤や患者の病態に応じるものである。また、薬学管理料やその加算を算定する場合に、患者等への確認内容、指導の要点等について手帳への記載が求められている場合には、当該内容を簡潔に記載すること。
(ニ) 手帳による情報提供に当たっては、患者に対して、保険医療機関を受診する際には医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行う。また、患者が、保険医療機関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合は患者の意向を確認した上で、同一の手帳で管理できると判断した場合は1冊にまとめる。なお、1冊にまとめなかった場合については、その理由を薬剤服用歴等に記載する。
(ホ) 患者が手帳の持参を忘れたことにより提示できない場合は、手帳に追加すべき事項が記載されている文書(シール等)を交付し、患者が現に利用している手帳に貼付するよう患者に対して説明することで、既に患者が保有している手帳が有効に活用されるよう努めるとともに、当該患者が次回以降に手帳を提示した場合は、当該文書が貼付されていることを確認する。
(ヘ) 電子版の手帳については、「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月 31 日薬生総発第 0331 第1号)の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同通知の「3.提供施設が留意すべき事項」を満たす必要がある。
(ト) 手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)は患者が選択するものであり、手帳の提供に当たっては、患者に対して個人情報の取扱い等の必要事項を説明した上で、患者の意向を踏まえて提供する媒体を判断すること。
(チ) 紙媒体の手帳を利用している患者に対して、患者の希望により電子版の手帳を提供する場合には、電子版の手帳にこれまでの紙媒体の情報を利用できるようにするなど、提供する保険薬局が紙媒体から電子媒体への切り替えを適切に実施できるよう対応すること。
ウ その他
(4)のイの(ニ)の残薬の状況の確認に当たり、患者又はその家族等から確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴等に記載する。
(6) 服薬管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない
2 服薬管理指導料1及び2
(1) 服薬管理指導料1及び2は、保険薬剤師が、患者の薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について確認した上で、1の(2)の「必要な指導等」の全てを対面により行っ
た場合に、以下の区分により算定する。
ア 服薬管理指導料「1のイ」
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもののうち、当該患者又はその家族等が選択した特定の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が継続的及び一元的に服薬管理しているもの
イ 服薬管理指導料「1のロ」
以下のいずれかに該当する患者
(イ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもののうち、かかりつけ薬剤師が勤務する保険薬局において、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が服薬指導したもの
(ロ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもののうち、かかりつけ薬剤師を持たないもの
ウ 服薬管理指導料「2のイ」
以下のいずれかに該当する患者であって、かかりつけ薬剤師が継続的及び一元的に服薬管理しているもの
(イ) 3月を超えて再度処方箋を持参した患者
(ロ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しないもの
エ 服薬管理指導料「2のロ」
初めて処方箋を持参した患者等、アからウまでのいずれにも該当しないもの
(2) 服薬管理指導料「1のイ」及び「2のイ」に係るかかりつけ薬剤師による指導等に係る留意点
ア 服薬管理指導料「1のイ」及び「2のイ」は、かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を継続的及び一元的に把握した上で、当該指導等に係る同意を得た患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。
イ 算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする保険薬剤師本人が、かかりつけ薬剤師の業務内容やかかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等を説明した上で、患者又はその家族等から同意を得ること。
ウ 患者又はその家族等からかかりつけ薬剤師として選択され、同意を取得した際は、当該患者の持つ手帳に1の(5)のイの(イ)の①から④までの事項及び薬剤師の氏名の近傍に「かかりつけ」の文字を記入し、これらが記載されたページのコピー等を当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載すること。原則として、別の保険薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならないこと。患者の選択によりかかりつけ薬剤師を変更する場合には、薬剤服用歴にもその旨を記載すること。
エ 同意取得は、当該保険薬局に複数回来局している患者に行うこととする。また、患者又はその家族等の同意を得た後、その際の処方箋受付時から算定できる。なお、1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについて服薬管理指導料の「1のイ」又は「2のイ」を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬局における同一の保険薬剤師について算定すること。
オ 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、この場合は服薬管理指導料「1のロ」又は「2のロ」を算定するとともに、他の保険薬剤師が服薬指導等で得た情報については、かかりつけ薬剤師と情報を共有すること。
カ かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
(イ) 患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
(ロ) 患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。
(ハ) 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴等に記載すること。また、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。
(ニ) 患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、当該保険薬局における勤務日等の必要な情報を伝えること。
(ホ) 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えること。原則として、かかりつけ薬剤師が相談に対応することとするが、当該保険薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応しても差し支えない。ただし、この場合において、かかりつけ薬剤師以外の他の保険薬剤師は、開局時間外に当該患者から連絡があった旨とその内容、調剤や服薬指導等を行った場合にはその内容、その他当該患者について得た情報について、かかりつけ薬剤師と共有すること。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制がとられていること。なお、自宅等の当該保険薬局以外の場所で対応する場合にあっては、必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体制が整備されていることが望ましい。
(ト) 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴等に記載すること。
(チ) 継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(いわゆるブラウンバッグ運動)の意義等を説明すること。
(リ) 必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行うこと。
キ 服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。
ク 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)第 16 条の8で定める期間に、当該保険薬局の勤務時間が週 31 時間に満たない保険薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。
(イ) 同意取得に当たっては、勤務時間が通常より短いことや、休日、夜間の時間帯を含む開局時間外に相談があった場合の対応を他の保険薬剤師が行う場合は、その旨を説明する。
(ロ) 当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が円滑に対応できる体制を整えておく。
ケ 令和8年5月 31 日以前に取得した同意はその効力を有するが、ウについて未実施である場合には対応すること。ただし、患者又はその家族等が同意の取消しを申し出た場合は、この限りでない。
3 服薬管理指導料3
(1) 服薬管理指導料3は、以下のいずれかの場合に算定できる。
ア 保険薬剤師が地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所している患者又は短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を受けている患者(以下「介護老人福祉施設等の患者」という。)を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合
イ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)第 20 条第4号ハに係る処方箋を交付した場合に、保険薬剤師が患者を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合
(2) 算定にあたっては、「必要な指導等」として1の(4)に掲げる事項を行うこと。ただし、情報提供に係る事項は、患者又は現にその看護に当たっている者及び当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員に対して実施することとする。
(3) 服薬管理指導料3は月に4回に限り算定する。
(4) 「注 16」に規定する交通費は実費とする。
4 服薬管理指導料4
(1) 服薬管理指導料4は、オンライン服薬指導等を行った場合に、以下の区分により算定する。
ア 服薬管理指導料「4のイ」
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの
イ 服薬管理指導料「4のロ」
在宅で療養を行っている患者であって、通院が困難なもの(ただし、ウを除く。)
ウ 服薬管理指導料「4のハ」
在宅で療養を行っている患者であって、通院が困難なもののうち、状態の変化等を伴うもの
エ 服薬管理指導料「4のニ」
アからウまでに該当せず、以下のいずれかに該当する患者
(イ) 初めて処方箋を提出した患者
(ロ) 3月を超えて再度処方箋を提出した患者
(ハ) 3月以内に再度処方箋を提出した患者であって、手帳を提示していないもの
(2) 服薬管理指導料4の留意点
ア オンライン服薬指導等により、「必要な指導等」として1の(4)に掲げる事項を行うこと。
イ 患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が継続的及び一元的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載すること。
ウ 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。
エ 薬剤を患者に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。
(3) 服薬管理指導料「4のロ」の留意点
ア 服薬管理指導料「4のロ」は、訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局において、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬剤管理指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3まで並びに服薬管理指導料「4のロ」を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
イ 当該指導料は、保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週 40 回に限り算定できる。
ウ 訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン薬剤管理指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと。
エ 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は服薬管理指導料「4のロ」を月2回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除く。)は、算定回数は週1回を限度する。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者については、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週2回かつ月8回に限り算定できる。
(4) 服薬管理指導料「4のハ」の留意点
服薬管理指導料「4のハ」は、訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局において、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の変化等に伴い、情報通信機器を用いた薬剤管理指導を行った場合(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2並びに服薬管理指導料「4のハ」を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、月8回)に限り算定する。この場合において、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は算定できない。

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