服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)とは【2022年改定新設】

調剤報酬

[算定対象]
当該保険薬局における直近の調剤において、かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者さん。

 

[算定要件]
やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料の算定に係る保険薬剤師と、同じ保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働省が定めるものが連携して、指導を行った場合に、処方箋受付1回につき、算定する。

別に厚生労働省が定めるもの とは
(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。
(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

 

[施設基準]
別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うに十分な経験等を有する者(1名に限る)であること。



以下、厚生労働省発表の各資料からの引用です。
※見出しを付ける・補足を入れる等の編集は行っていますが、文章自体には手を加えていません。

疑義解釈より引用

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問26
「算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについて、・・・あらかじめ患者の同意を得ること」とあるが、処方箋を受け付け、実際に服薬指導等を実施する際に同意を得ればよいか。

(答)事前に患者の同意を得ている必要があり、同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問27
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師に該当する薬剤師が、異動等により不在の場合は、次回の服薬指導の実施時までに、新たに別の薬剤師を当該他の薬剤師として選定すれば、当該服薬指導の実施時に服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。

(答)不可。次に要件を満たした際に算定可能。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問28
既にかかりつけ薬剤師指導料等の算定に係る同意を得ている患者に対し、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の特例に係る同意を追加で得る場合は、かかりつけ薬剤師の同意書に追記する又は別に当該特例に係る同意を文書で得るといった対応をすればよいか。

(答)よい。ただし、既存の同意書に当該特例に係る同意に関して追記する場合には、当該同意を得た日付を記載するとともに、改めて患者の署名を得るなど、追記内容について新たに同意を取得したことが確認できるようにすること。また、別に文書により当該特例に係る同意を得る場合については、既存の同意書と共に保管すること。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問29
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応することについて、事前に患者の同意を得ている場合であって、当該他の薬剤師が以下のとおり対応する場合は、それぞれ服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
① 週3回勤務の薬剤師が対応する場合
② 当該店舗で週3回、他店舗で週2回勤務の薬剤師が対応する場合

(答)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件を満たせば、①及び②のいずれの場合についても算定可。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問30
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤師と同様に届出が必要か。

(答)不要。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問31
服薬管理指導料の注14 に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合についても、服薬管理指導料の注13 に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)に係る手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合の算出に含める必要があるのか。

(答)そのとおり。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問32
服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の各注に規定する加算を算定できるのか。

(答)そのとおり。


調剤報酬点数表(2022) より引用

調剤報酬点数表-令和4年改定(2022年改定)
過去(2020年版)はこちら調剤報酬点数表に関する事項(2022年改定)はこちら別表第三調剤報酬点数表[目次]第1節 調剤技術料第2節 薬学管理料第3節 薬剤料第4節 特定保険医療材料料第5節 経過措置...

注14  当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。

注1(服薬管理指導料の注1を引用)

注1  1(原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 45点)及び2(1の患者以外の患者に対して行った場合 59点)については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。

イ  患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。

ロ  服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。

ハ  手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。

ニ  これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。

ホ  薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

ヘ  処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。

施設基準(2022)より引用

十の六 服薬管理指導料の注14(特例 かかりつけ薬剤師と連携で59点)

注14に規定する厚生労働大臣が定めるもの

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(2022)より引用

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(2022年)令和4年改定
第 88 調剤基本料1 調剤基本料に関する施設基準(1) 調剤基本料1調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料のいずれにも該当しない保険薬局であること。なお、調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「...

第 99 の2 服薬管理指導料の注 14 に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

1 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。

(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。
なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。

(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

 

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