【2024年改定】特別調剤基本料A

調剤報酬点数表 より引用

4 特別調剤基本料A 5点

特別調剤基本料Aが算定不可のもの

15 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、注6及び注10に規定する加算は、算定できない。

注6及び注10に規定する加算
注6:『特定薬剤管理指導加算2(抗悪性腫瘍薬)』 のこと
注10:『吸入薬指導加算』 のこと

 

調剤報酬点数表に関する事項 より引用

3 地域支援体制加算

(1) 地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する保険薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。

ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、地域支援体制加算の所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(2) 地域支援体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

4 連携強化加算

(1) 連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。この場合において、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。

(2) 連携強化加算は、「00」特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、「特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)」第十五の四の三に規定する保険医療機関が医科点数表の「A000」初診料の「注 11」及び「A001」再診料の「注 15」に規定する外来感染対策向上加算又は医科点数表の「A234-2」及び歯科点数表の「A224-2」感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合は、算定できない。

(3) 連携強化加算は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

5 後発医薬品調剤体制加算

(1) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(2) 後発医薬品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

9 在宅薬学総合体制加算

(1) 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。ただし、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を行った場合は、当該加算を届け出ている在宅協力薬局に限り、当該加算を算定できる。

(2) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(3) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

11 吸入薬指導加算

(1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。

ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。

イ 保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。

(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。

ア 保険医療機関からの求めがあった場合

イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき

(3) 当該加算に係る吸入指導を行うに当たっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン」等を参照して行うこと。

(4) (1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。

(5) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

(6) 当該加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

施設基準等の一部を改正する件 より引用

(6) 特別調剤基本料Aの施設基準

保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。

施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より引用

第 88 の4 特別調剤基本料A

1 特別調剤基本料Aに関する施設基準

保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率が 50%を超えるとして調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。
ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く。

2 特別調剤基本料Aの施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱いについては、「第 88 の2 調剤基本料2」の2と同様である。

(2) 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」には該当しない。

ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合

イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局である場合

ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合

エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合

(3) (2)における「不動産」及び「賃貸借取引関係」の取扱いについては、「第 88 の3 調剤基本料3」の2の(4)及び(5)と同様である。

(4) (2)のアについては、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第 88 の2 調剤基本料2」の2の(6)に定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

(5) (2)のアについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第 88 の3 調剤基本料3」の2の(5)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(5)において同じ。)であって、平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

イ 平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28 年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 28 年 10 月1日以降に、病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

ウ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって、平成 30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

エ 平成 30 年3月 31 日以前に開局した保険薬局であって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 30 年4月1日以降に、診療所である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

オ ウ及びエについては、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。

(6) (2)のイについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係がある場合」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。

ア 病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

イ 平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28 年 10 月1日以降に、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

ウ 診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

エ 平成 30 年3月 31 日以前に開局した保険薬局であって、平成 30 年4月1日以降に、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

オ ウ及びエについては、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。

(7) (2)のウについては、特定の保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合に「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している」と判断する。この場合において、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めないものとする。

(8) (2)のエについては、次のア又はイのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した」と判断する。なお、公募の際に、開局時期が明示されていない場合であっても、開局時期の指定を受けたものとみなす。

ア 病院又はその開設者からの公募(病院又はその開設者からの依頼により第三者が公募する場合を含む。)に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 28 年 10 月1日以降に開局した場合

イ 診療所からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 30 年4月1日以降に開局した場合(ただし、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、平成 30 年4月1日以降に開局したものと判断しない。)

(9) (2)のエについては、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。

(10) 「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合」の取扱いについては、「第 88 の2 調剤基本料2」の2の(5)と同様である。

(11) 令和4年4月以降に、保険薬局が直接関与できずに、保険薬局が利用していた不動産について、不動産の所有者が変更になった場合等において、(2)のア又はイのいずれかに該当することとなった場合においては、新たに「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」になった当該月の翌月から6か月間に限り、特別調剤基本料Aを適用しない(当該保険薬局が移転した場合を除く。)。

(12) 保険薬局が遡及指定を受ける場合において、遡及指定前から移転等により不動産賃貸借関係が変更となる場合には、遡及指定後の不動産賃貸借関係を踏まえ、特別調剤基本料Aへの該当性を判断すること。

(13) 令和6年4月末時点で、次のアからカまでのいずれかに該当する保険薬局においては、(2)のアからエまでの該当性について改めて確認し、特別調剤基本料Aへの該当性を判断した上で、地方厚生(支)局長に対して、届出を行うこと。

ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28 年10 月以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

イ 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第 88 の3 調剤基本料3」の2の(5)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(13)において同じ。)のうち、平成 28 年9月以前に開局したものであって、平成 28 年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

ウ 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28 年9月以前に開局し、平成 28 年 10 月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 28 年 10月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28 年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

エ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

オ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30年3月以前に開局したものであって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

カ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30年3月以前に開局し、平成 30 年4月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

3 届出に関する事項

調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。

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