【2024年改定】連携強化加算(5点)算定のために越えないといけない3つの施設基準

調剤報酬

連携強化加算は2024年改定で少し変更がありました。

・点数が2点(2022年改定)→5点(2024年改定)に変更。3点UP
・地域支援体制加算を算定している薬局のみが算定できる点数だったのが→地域支援体制加算の算定の有無は無関係に。
というポイントが特徴的な変更点です。

研修だったり、訓練だったりの要件が増えていますので、点数がUPした分だけ求めらるものも高くなっています。

経過措置( のようなもの )あり

2024年3月31日時点にこの点数を算定している薬局は、2025年1月1日以降も算定する場合は再届け出が必要です。

 

新しく連携強化加算を算定する薬局も届け出をする時点では研修と訓練は受けていなくてもまだ大丈夫です。
届け出をしたあとに計画の通りに研修や訓練を受ければ良いです。
(2024年改定疑義解釈その5より)

問2 連携強化加算に関する施設基準において、保険薬局の保険薬剤師が年1回以上、感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得することを目的とした研修及び新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の提供に当たっての訓練を受けることとされているが、当該加算の届出までにこれらの研修及び訓練を受けていなければならないのか。

(答)届出までに当該研修及び当該訓練を受けていなくても差し支えないが、当該加算で求められることに対応する前提となるため、できる限り速やかに実施すること。また、保険薬局の保険薬剤師が年1回以上、必要な研修及び訓練を受けることができるよう、あらかじめ計画を策定し、確実に実施することも必要である。
なお、厚生労働省の事業により、公益社団法人日本薬剤師会が薬局における新興感染症への対応を含めた感染対策に係る研修プログラムや研修資材等の作成を行ったところであり、準備が整い次第厚生労働省のホームページに掲載される予定である。

 

施設基準は大きく分けて3つ

(1)第二種協定指定医療機関であること。

・感染症に係る最新知識習得を目的とした研修を年1回以上実施(または外部研修に参加)
・「新型インフルエンザ等感染症等」に係る医療の提供の訓練を年1回以上実施(または外部研修に参加)
・「新型インフルエンザ等感染症等」の自宅療養者等に対して、知事からの要請を受けて、調剤・オンラインや訪問での服薬指導・薬剤等の交付や配送等の対応を行う体制整備
・「新型インフルエンザ等感染症等」に係る医療の提供を迅速かつ的確に行うための個人防護具の備蓄
・「新型インフルエンザ等感染症等」の発生時等において、要指導医薬品&一般用医薬品&感染症検査キット&マスク等の衛生材料の提供ができる体制を普段から整備し、これらを提供していること。

(2) 災害の発生時等への対応の整備

・災害の発生時等にも薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給や調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制の整備
・ 医薬品の供給や地域の衛生管理に係る災害の被災状況に応じた対応を習得する研修の実施(or地域の研修や訓練等に参加するよう計画し実施)
・ 災害の発生時等において、当該保険薬局のみ又は連携して、夜間・休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制の整備
・これらの体制を整備していることについて薬局ホームページや、薬剤師会ホームページでの周知
・災害時等の手順書を作成して薬局スタッフに周知

(3) 情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制の整備

・オンライン服薬指導のための必要な通信環境を確保
・最新のサイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと
・薬剤師に対してオンライン服薬指導の実施のために必要な知識を習得させるための研修を実施すること。
・健康サポート薬局の届出要件とされている 48薬効群を参考に、要指導医薬品&一般用医薬品を販売していること

これ以上詳しくは&正しくは、下に記載の厚生労働省発表資料原文より確認して下さい。

厚生労働省発表資料より引用

連携強化加算

注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算する。

また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及びA001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の区分番号A234-2及び歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関である場合は、算定できない。

調剤報酬点数表に関する事項 より引用

4 連携強化加算

(1) 連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。この場合において、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること

(2) 連携強化加算は、「00」特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、「特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)」第十五の四の三に規定する保険医療機関が医科点数表の「A000」初診料の「注 11」及び「A001」再診料の「注 15」に規定する外来感染対策向上加算又は医科点数表の「A234-2」及び歯科点数表の「A224-2」感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合は、算定できない。

(3) 連携強化加算は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない

施設基準等の一部を改正する件 より引用

四の二 連携強化加算の施設基準

(1) 感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関であること。

(2) 災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。

(3) 情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること。

施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より引用

第 92 の2 連携強化加算

1 連携強化加算に関する施設基準

(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けており、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 当該保険薬局において、感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得することを目的として、年1回以上、当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修を実施する、又は、外部の機関が実施する研修に当該保険薬局の保険薬剤師を参加させること。

イ 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症等」という。)に係る医療の提供に当たっての訓練を、年1回以上、当該保険薬局において実施する、又は、外部の機関が実施する訓練に当該保険薬局の保険薬剤師を参加させること。

ウ 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間において、都道府県知事からの要請を受けて、自宅療養者等に対して、調剤、オンライン又は訪問による服薬指導、薬剤等の交付(配送による対応を含む。)等の対応を行う体制が整っていること。

エ 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の提供を迅速かつ的確に行う観点から、個人防護具を備蓄していること。

オ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供していること。

(2) 災害の発生時等において他の保険薬局等(同一薬局グループ以外の薬局を含む。)との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 災害の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備されていること。

イ 医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、災害の被災状況に応じた対応を習得する研修を薬局内で実施する、又は、地域の協議会、研修若しくは訓練等に参加するよう計画を作成し、実施すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい

ウ 災害の発生時等において、地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。

(3) 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保険薬局及び同一グループのほか、地域の行政機関、薬剤師会等のウェブサイトで広く周知していること。

(4) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等を作成し、当該保険薬局の職員に対して共有していること。

(5) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うために以下の体制が整備されていること。

ア 「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月 30 日付け薬生発 0930 第1号)の別添(以下「オンライン服薬指導の実施要領」という。)の第4の(4)に基づき、必要な通信環境を確保すること。

イ オンライン服薬指導の実施要領の第4の(5)に基づき、薬局内の保険薬剤師に対して、必要な知識を習得させるための研修を実施すること。

ウ 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年 10 月 13 日付け医政参発 1013 第2号・医薬総発 1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと。

(6) 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。ただし、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、新型インフルエンザ等感染症等の発生時に必要となる様々な種類の医薬品及び検査キット(体外診断用医薬品)を取り扱うべきであること。なお、取り扱う要指導医薬品等の選択に当たっては、健康サポート薬局の届出要件とされている 48薬効群を参考にすること。

2 連携強化加算の施設基準に関する留意点

1の(3)について、単に厚生局の届出のウェブサイトに掲載される一覧にリンクを張ったのみでは、行政機関又は薬剤師会等が情報提供していることには該当しない。

3 届出に関する事項

(1) 保険薬局の連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の4を用いること。

(2) 令和6年3月 31 日において現に連携強化加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年 12 月 31 日までの間に限り、1の(1)に該当するものとみなす。

他にも色々と書いています

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