薬学的有害事象等防止加算(50点,30点)【2026改定】

調剤報酬点数表より引用

薬学的有害事象等防止加算

注4 薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく電磁的記録をもって作成された処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等に基づき、処方医に対する照会(残薬調整に係るものを除く。)の結果、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、薬学的有害事象等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 50点

ロ 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イの場合を除く。) 50点

ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の注1に規定するかかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた場合(イ及びロの場合を除く。) 50点

ニ イからハまで以外の場合 30点

調剤報酬点数表に関する事項より引用

3 薬学的有害事象等防止加算

(1) 薬学的有害事象等防止加算は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更(残薬調整に係るものを除く。)が行われた場合に処方箋受付1回につき算定する。
ア 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作用
ウ そのほか薬学的観点から必要と認める事項

(2) 薬学的有害事象等防止加算は、次に掲げる区分により算定する。ア 薬学的有害事象等防止加算のイは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者において、処方箋の交付前に処方しようとする医師へ処方に係る提案(残薬調整に係るものを除く。)を行い、当該提案に基づく
処方内容の処方箋を受け付けた場合に算定する。

イ 薬学的有害事象等防止加算のロは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者において、(1)を実施した場合に算定する。

ウ 薬学的有害事象等防止加算のハは、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定する患者において、(1)を実施した場合に算定する。

エ 薬学的有害事象等防止加算のニは、アからウまで以外の場合において、(1)を実施した場合に算定する。

(3) 当該加算を算定する場合においては、重複投薬が生じる理由を分析するとともに、処方医に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。

(4) 薬学的有害事象等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。

(5) 調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。

(6) 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。

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