バイオ後続品調剤体制加算 【2026新設】調剤報酬

厚生労働省発表資料

届け出が必要

バイオ後続品調剤体制加算は 施設基準の届け出が必要な加算です

 

<以下、厚生労働省発表資料より引用(原文ママ)>

調剤報酬点数表 より

バイオ後続品調剤体制加算

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号。以下「薬担規則」という。)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

調剤報酬点数表に関する事項 より

5 バイオ後続品調剤体制加算

(1) バイオ後続品調剤体制加算は、バイオ後続品を調剤し、また患者に適切に説明することができる保険薬局の体制を評価するものであり、バイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合に算定することができる。

(2) 先行バイオ医薬品とバイオ後続品の効能又は効果が異なるバイオ医薬品の一般的名称が記載された処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、後発医薬品の調剤と同様に、適切な対応を行うこと。

(3) 先行バイオ医薬品について処方箋に銘柄名の記載がなされた場合は、保険薬局において処方医に事前に確認することなくバイオ後続品に変更して調剤するこ(変更調剤)はできないことに留意すること。

(4) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、バイオ後続品調剤体制加算の所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(5) バイオ後続品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

施設基準等の一部を改正する件 より

五 バイオ後続品調剤体制加算の施設基準

バイオ医薬品の適切な保管及び患者への適切な説明を行うことができる保険薬局であって、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されているものであること。

施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より

第93 バイオ後続品調剤体制加算

1 バイオ後続品調剤体制加算に関する施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤したバイオ医薬品(バイオ後続品のあるものに限る。以下本項において同じ。)の規格単位数量及び当該バイオ後続品の規格単位数量を合算した数量に占める当該バイオ後続品の規格単位数量の割合が80%以上となるバイオ医薬品の成分の数が、当該保険薬局において調剤実績のあるバイオ医薬品の成分数の60%以上であることが望ましい。

(2) バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。

2 バイオ後続品調剤体制加算の施設基準に関する留意点

バイオ後続品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の7を用いること。

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