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【2024年改訂】特定薬剤管理指導加算3【5点】RMP または 薬品変更

「特定薬剤管理指導加算3」は、「特定薬剤管理指導加算1」や「特定薬剤管理指導加算2」とも併算定できます。 (それぞれ要件を満たしている場合であれば) RMPについてはPMDAのこのページが詳しい&正しいので、こちらで基礎知識を入れておきま...
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【2024年改訂】特定薬剤管理指導加算2(抗悪性腫瘍薬)

調剤報酬点数表 より引用 特定薬剤管理指導加算2 注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を...
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【2024年改訂】特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク薬)

調剤報酬点数表 より引用 特定薬剤管理指導加算1 注5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管...
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【2024年改定】麻薬管理指導加算

調剤報酬点数表 ・調剤報酬点数表に関する事項 調剤報酬点数表 より引用 麻薬管理指導加算 注4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った...
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【2024年改定】服薬管理指導料(45点または59点)

2020年改定の頃の薬歴指導料(薬剤服用歴指導料)の後継のような点数です。 2024年改定では、「定型文を用いて画一的に記載するのではなく、指導等を行った保険薬剤師が必要事項を判断して記載すること」と、あまりにも画一的な定型文に対して警笛...
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【2024年改定】調剤管理加算(3点または3点)

調剤報酬点数表 より引用 調剤管理加算 注4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患...
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【2024年改定】重複投薬・相互作用等防止加算(40点 ,20点)

調剤報酬点数表 より引用 重複投薬・相互作用等防止加算 注3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。...
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【2024年改定】薬学管理料 通則

調剤報酬点数表に関する事項 より引用 (薬学管理料) 通則 (1) 薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。 (2) 患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等...
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【2024年改定】調剤管理料 内服薬・その他

調剤報酬点数表 より引用 区分10の2 調剤管理料 1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき) イ 7日分以下の場合 4点 ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点 ハ 15日分以...
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【2024年改定】計量混合調剤加算(35,45,80点)

調剤報酬点数表 より引用 計量混合調剤加算 注7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ...
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【2024年改定】自家製剤加算(複数種類あり)

調剤報酬点数表 より引用 自家製剤加算 注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合又...
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【2024年改定】夜間・休日等加算

調剤報酬点数表 より引用 夜間・休日等加算 注5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等...
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【2024年改定】時間外加算、休日加算、深夜加算

調剤報酬点数表 より引用 時間外加算、休日加算又は深夜加算 注4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深...
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【2024年改定】麻薬等加算(8点 , 70点)薬剤調製料

調剤報酬点数表 より引用 麻薬加算、向精神薬等加算 注3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。 調剤報酬点数...
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【2024年改定】無菌製剤処理加算(薬剤調製料)

2024年改定では変更がありました。 医療用麻薬の持続皮下投与では医療用麻薬を希釈せず原液で投与する実態があることを踏まえ、これらの無菌製剤処理に係る業務が評価できるように見直しが入りました。 (麻薬を希釈せず原液で無菌製剤処理した場合も...
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【2024年改定】内服用滴剤(10点)(薬剤調製料)

調剤報酬点数表 より引用 内服用滴剤 注1 1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定する。
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【2024年改定】外用薬(薬剤調製料)

調剤報酬点数表 より引用 6 外用薬(1調剤につき) 10点 注 4調剤以上の部分については算定しない。 調剤報酬点数表に関する事項 より引用 (6) 外用薬 ア 外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定す...
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【2024年改定】注射薬(薬剤調製料)

調剤報酬点数表 より引用 5 注射薬 26点 注 1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、所定点数を算定する。 調剤報酬点数表に関する事項 より引用 (5) 注射薬 ア 注射薬の薬剤調製料は、調剤...
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【2024年改定】湯薬(薬剤調製料)190点~

調剤報酬点数表 より引用 4 湯薬(1調剤につき) イ 7日分以下の場合 190点 ロ 8日分以上28日分以下の場合 ( 1 ) 7日目以下の部分 190点 ( 2 ) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点 ハ 29日分以上の場...
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【2024年改定】浸煎薬(190点)(薬剤調製料)

調剤報酬点数表 より引用 3 浸煎薬(1調剤につき) 190点 注 4調剤以上の部分については算定しない。 調剤報酬点数表に関する事項 より引用 (3) 浸煎薬 ア 浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものを...
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【2024年改定】頓服薬(薬剤調製料)

調剤報酬点数表 より引用 2 屯服薬 21点 注 1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。 調剤報酬点数表に関する事項 より引用 (2) 屯服薬 屯服薬の薬剤調製料は、調剤した剤...
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【2024年改訂】内服薬(薬剤調製料)

調剤報酬点数表 より引用 区分01 薬剤調製料 1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) 24点 注 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定...
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【2024年改訂-新設】在宅薬学総合体制加算1,2

調剤報酬点数表 より引用 【新設】在宅薬学総合体制加算1,2 注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚...
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【2024年改訂】分割調剤 と 後発医薬品のお試し分割調剤

調剤報酬点数表 より引用 分割調剤 注9 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤...
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【2024年改訂】後発医薬品調剤体制加算1~3

大雑把に言うと、後発医薬品調剤体制加算1~3は 2022年改訂➡2024年改訂で変更はありませんでした。 調剤報酬点数表 より引用 後発医薬品調剤体制加算 注7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令...
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【2024年改定】連携強化加算(5点)

調剤報酬点数表 より引用 連携強化加算 注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、連携強化加算...
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【2024年改定】特別調剤基本料A

調剤報酬点数表 より引用 4 特別調剤基本料A 5点 特別調剤基本料Aが算定不可のもの 15 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機...
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【2024年改定】調剤基本料の注8(5点減算ルール)(後発率50%以下)

調剤報酬点数表 より引用 (後発医薬品調剤 5点減算ルール) 注8 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局...
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【2024年改定】調剤基本料の注4

調剤報酬点数表 より引用 注4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 調剤報酬点数表に関する事項 より引用 2 調剤基本料の注4に規定する保険薬局 (1) 以下のいず...
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【2024年改定】調剤基本料 ~それぞれ3点UP~

2024年改定で、調剤基本料は2022年改定よりそれぞれ3点UPとなりました。 ※特別調剤基本料A=いわゆる同一敷地内薬局 ※特別調剤基本料B=基本料の届出がない薬局 調剤報酬点数表 より引用 区分00 調剤基本料(処方箋の受付1...
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