調剤料-内服薬

調剤報酬

調剤料-内服薬(2018改定反映)

1~7日目の部分(5点/1日分)
8~14日目の部分(4点/1日分)
15~21日分の場合(67点)※2016では70点
22~30日分の場合 (78点)※2016では80点
31日分以上(86点)※2016では87点

 

内服薬-点数-早見表

日数 点数(2018改定反映)
1日分  5点
2日分  10点
3日分  15点
4日分  20点
5日分  25点
6日分  30点
7日分  35点
8日分  39点
9日分  43点
10日分  47点
11日分  51点
12日分  55点
13日分  59点
14日分  63点
15~21日分  67点
22~30日分の場合  78点
31日分以上  86点

厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項」-平成30年3月5日-保医発0305第1号-別添3 から抜粋

サイト内解説記事

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ア 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)の調剤料については、内服用滴剤とそれ以外の内服薬とは所定単位及び所定点数が異なる。

※内服用滴剤の例=ピコスルファートナトリウム内用液・ラキソベロン内用液

イ 内服薬(内服用滴剤以外のもの)についての調剤料及び薬剤料の算定はそれぞれ「1剤」及び「1剤1日分」を所定単位とし、内服用滴剤についての調剤料及び薬剤料は「1調剤」を所定単位として算定するが、この場合の「1剤」とは、調剤料の算定の上で適切なものとして認められる単位をいうものであり、次の点に留意する。

イ-(イ) 1回の処方において、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内服薬を個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤として算定する。

※イ-(イ)例 服用時点 投与日数
アムロジピン錠5㎎ 1錠 1日1回朝食後 28日分
アトルバスタチン錠10㎎ 1錠 1日1回朝食後 28日分

こういった処方で、患者さんが「薬を袋に入れるの1種類ずつ分けて欲しい」等の希望をされたので、薬袋を分けた場合でも1剤として算定しなさいという事。

イ-(ロ) 服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として算定する。

※イ-(ロ)例 服用時点 投与日数
レボフロキサシン錠500㎎ 1錠 1日1回朝食後 5日分
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45㎎ 1錠 1日1回朝食後 7日分

は、1剤として算定しなさいという事。

イ-(ハ) (イ)及び(ロ)における「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間毎服用」等)が同一であることをいう。また、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前 30 分」等であっても、調剤料の算定にあっては、「食前」とみなし、1剤として扱う。

※イ-(ハ)例 服用時点 投与日数
ボグリボース錠0.2㎎ 3錠 1日3回毎食直前 30日分
モサプリドクエン酸塩錠5㎎ 3錠 1日3回毎食前 30日分

こういった場合、薬袋は「毎食直前」と「毎食前」では分けるべきだが、調剤料を算定する際には1剤として扱いなさいという事。

イ-(ニ) (イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合

イ-(ホ) 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。

※イ-(ホ)例 服用時点 投与日数
ニフェジピンL錠10㎎ 1錠 1日1回朝食後 30日分
ニフェジピンL錠20㎎ 1錠 1日1回夕食後 30日分

ニフェジピンL錠10㎎と、ニフェジピンL錠20㎎は「同一有効成分(ニフェジピンL)」「同一剤形(錠剤)」であるため、1剤と算定しなさいという事。

ウ 内服薬の調剤料は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めることとする

オ 隔日投与等投与しない日がある処方に係る内服薬の調剤料は、実際の投与日数により算定する。

※チラーヂンS50μg 1錠 1日1回朝食後(隔日投与) 15日分
であれば、30日分ではなく、15日分で算定しなさい。 という事。


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※最後に

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