スマホからでも確認のしやすい調剤報酬点数表を作成しました。
あくまでも簡易版です。
より詳しく知りたい方へは、こちらの調剤報酬点数表のページがおすすめです。
調剤技術料
調剤基本料
調剤基本料 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
調剤基本料1 | 大部分の薬局はこれを算定できる | 41点 |
調剤基本料2 | 受付回数月2000回超かつ集中率85%超 or 特定の医療機関からの受付回数4000回超 | 25点 |
調剤基本料3ーイ | 同一グループの受付回数が月4万~40万回以下で「集中率85%超」or「医療機関と不動産取引有り」 | 20点 |
調剤基本料3-ロ | 同一グループの受付回数が月40万回超で「集中率85%超」「医療機関と不動産取引有り」 | 15点 |
特別調剤基本料 | 「病院と不動産取引等の特別な関係のある薬局で集中率も95%超」「調剤基本料の届出をサボった薬局」 | 10点 |
※未妥結減算があると、上から、21点、13点、10点、8点、5点へと変わります。
※後発調剤割合20%以下だと、調剤基本料から2点引かれる。(受付回数月600回超薬局のみ)
分割調剤
分割調剤 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
長期保存が困難など | 1分割調剤につき(2回目以降の調剤時) | 5点 |
後発品のお試し調剤など | 1分割調剤につき(2回目の調剤時のみ) | 5点 |
地域支援体制加算 35点
基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算。
調剤基本料に関係なく共通の基準 |
---|
1200品目以上の医薬品を備蓄している |
平日は1日8時間以上、土日いずれかで一定時間以上、週45時間以上開局 |
単独または近隣の薬局と連携して24時間調剤、在宅業務の体制を整備し、地方公共団体や医療機関、福祉関係者等に十分に周知している |
管理薬剤師は薬局勤務経験5年以上、当該薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍 |
処方箋集中率が85%越えなら、後発医薬品調剤割合が50%以上 |
前年1年間に、疑義照会により処方が変更された結果、患者の健康被害などを防止するに至った事例を提供した実績を有し、薬局機能情報提供制度においてプレアボイド事例の把握・収集にかんする取り組みの有無を「有」としている。 |
副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を整備している |
調剤基本料1を算定している薬局が上記に加えて満たすべき基準 |
---|
麻薬小売業者の免許を取得している |
直近1年間に在宅業務の実績がある |
かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料の届出を行っている |
調剤基本料1を算定できていない薬局が上記に加えて満たすべき基準 | — |
---|---|
(※直近1年間に常勤(換算)薬剤師1名あたりに求める実績) | (回数) |
時間外等加算または夜間・休日等加算の算定回数 | 計400回以上 |
麻薬管理指導加算の算定回数 | 計10回以上 |
重複投薬・相互作用等防止加算、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数 | 計40回以上 |
かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料の算定回数 | 計40回以上 |
外来服薬支援料の算定回数 | 12回以上 |
服用薬剤調整支援料の算定回数 | 1回以上 |
「単一建物居住者1人」への訪問の(医療保険+介護保険)算定回数 | 計12回以上 |
服薬情報等提供料の算定回数 | 60回以上 |
※かかりつけ薬剤師(指導料・包括管理料)を算定している患者に、相当する業務を行った場合は回数に含んでよい。
後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品調剤体制加算 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
加算1 | 後発率75%以上 | 18点 |
加算2 | 後発率80%以上 | 22点 |
加算3 | 後発率85%以上 | 26点 |
調剤料
内服薬
内服薬 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
1~7日目 | 1剤あたり(3剤まで) | 5点/日 |
8~14日目 | 1剤あたり(3剤まで) | 4点/日 |
15~21日分以下 | 1剤あたり(3剤まで) | 67点 |
22~30日分以下 | 1剤あたり(3剤まで) | 78点 |
31日分以上 | 1剤あたり(3剤まで) | 86点 |
これを日数別に更に細かくしたのが下表です。
日数 | 点数(内服薬) |
---|---|
1日分 | 5点 |
2日分 | 10点 |
3日分 | 15点 |
4日分 | 20点 |
5日分 | 25点 |
6日分 | 30点 |
7日分 | 35点 |
8日分 | 39点 |
9日分 | 43点 |
10日分 | 47点 |
11日分 | 51点 |
12日分 | 55点 |
13日分 | 59点 |
14日分 | 63点 |
15~21日分 | 67点 |
22~30日分の場合 | 78点 |
31日分以上 | 86点 |
嚥下困難者用製剤加算 80点
一包化加算
一包化加算 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
42日分以下 | 7日分毎に | 32点 |
43日分以上 | 一律 | 220点 |
これを日数別に更に細かくしたのが下表です。
日数 | 点数(一包化加算) |
---|---|
1~7日分 | 32点 |
8~14日分 | 64点 |
15~21日分 | 96点 |
22~28日分 | 128点 |
29~35日分 | 160点 |
36~42日分 | 192点 |
43日分以上 | 220点 |
頓服薬 21点
処方箋受付1回につき(剤数にかかわららず)
浸煎薬 190点
1調剤あたり(3調剤まで)
湯薬
湯薬 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
7日分以下 | 1調剤あたり(3調剤まで) | 190点 |
8~28日分(1~7日目) | 1調剤あたり(3調剤まで) | 190点 |
8~28日分(8~28日目) | 1調剤あたり(3調剤まで) | 10点/日 |
29日分以下 | 1調剤あたり(3調剤まで) | 400点 |
注射薬 26点
処方箋受付1回につき(剤数にかかわらす)
無菌製剤処理加算
注射薬の加算、1日につき
中心静脈栄養法用輸液 | 点数 |
---|---|
6歳以上 | 67点 |
6歳未満 | 135点 |
抗悪性腫瘍剤 | 点数 |
---|---|
6歳以上 | 77点 |
6歳未満 | 145点 |
麻薬 | 点数 |
---|---|
6歳以上 | 67点 |
6歳未満 | 135点 |
外用薬 10点
1調剤につき、3調剤分まで
内服用液滴 10点
1調剤につき
麻薬等加算
麻薬等加算 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
麻薬 | 1調剤につき | 70点 |
向精神薬 | 1調剤につき | 8点 |
覚せい剤原料 | 1調剤につき | 8点 |
毒薬 | 1調剤につき | 8点 |
自家製剤加算
自家製剤加算 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
内服薬 | 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 | 20点 |
頓服薬 | 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 | 90点 |
内服薬・頓服薬の液剤 | – | 45点 |
外用薬 | 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 | 90点 |
外用薬の液剤 | – | 45点 |
計量混合調剤加算
内服薬・頓服薬・外用薬の加算、1調剤につき
計量混合調剤加算 | 点数 |
---|---|
液剤 | 35点 |
散剤または顆粒剤 | 45点 |
軟・硬膏剤 | 80点 |
在宅患者調剤加算 15点
処方箋受付1回につき15点
夜間・休日等加算 40点
処方箋受付1回につき40点
※表示する開局時間内に算定できる加算。
時間外・休日・深夜加算
加算 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
時間外加算 | 開局時間以外の時間 | 基礎額の100分の100 |
休日加算 | 開局日ではない休日 | 基礎額の100分の140 |
深夜加算 | 22時~06時 | 基礎額の100分の200 |
※表示する開局時間外に算定できる加算。
薬学管理料
薬剤服用歴管理指導料
薬剤服用歴管理指導料 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
6カ月以内にお薬手帳を持参し再来局 | 調剤基本料1を算定する薬局のみ | 41点 |
新規来局or6か月以上ぶり来局orお薬手帳なし | – | 53点 |
特別養護老人ホーム入所者 | 訪問し職員と協力して指導した場合 | 41点 |
特例 | 6カ月以内再来局患者のうち、手帳持参率が50%以下 | 13点 |
麻薬管理指導加算 22点
重複投薬・相互作用等防止加算
イ 残薬調整以外 40点
ロ 残薬調整 30点
特定薬剤管理指導加算 10点
乳幼児服薬指導加算 12点
かかりつけ薬剤師指導料 73点
処方箋受付1回につき73点
かかりつけ薬剤師包括管理料 280点
処方箋受付1回につき280点
(か)麻薬管理指導加算 22点
(か)重複投薬・相互作用等防止加算
イ 残薬調整以外 40点
ロ 残薬調整 30点
(か)特定薬剤管理指導加算 10点
(か)乳幼児服薬指導加算 12点
服薬情報等提供料
※月1回まで
※かかりつけ薬剤師、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は算定しない
服薬情報等提供料 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
服薬情報等提供料1 | 保険医療機関の求めがあった場合 | 30点 |
服薬情報等提供料2 | 患者・家族等の求めがあった場合or薬剤師が必要と認めた場合 | 20点 |
外来服薬支援料 185点
月1回まで
服用薬剤調整支援料 125点
6種類以上の内服薬が処方されている患者で、処方医に薬剤師が文書を用いて提案し、内服薬が2種類以上減少した場合、月1回に限り算定できる。
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 点数 |
---|---|
1,単一建物診療患者が1名 | 650点 |
2,単一建物診療患者が2~9名 | 320点 |
3,上記1・2以外 | 290点 |
※患者1人につき月4回まで
※末期ガン・中心静脈栄養の患者は月2回まで
※薬剤師1人週40回まで
麻薬管理指導加算 100点
訪問1回につき
乳幼児加算 100点
乳幼児(6歳未満への)訪問1回につき
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 500点
月4回まで
麻薬管理指導加算 100点
訪問1回につき
乳幼児加算 100点
乳幼児(6歳未満への)訪問1回につき
在宅患者緊急時等共同指導料 700点
月2回まで
麻薬管理指導加算 100点
訪問1回につき
乳幼児加算 100点
乳幼児(6歳未満への)訪問1回につき
退院時共同指導料 600点
入院中1回まで(末期の悪性腫瘍などの患者は入院中2回まで)
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1 残薬調整以外 40点
2 残薬調整 30点
関連記事
※最後に
自身の知識の整理として、書き残しています。解釈が間違っている部分があるかもしれません。正しくは、厚生労働省等の公式発表の情報を参照してください。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。
コメント