※2018年4月~2019年9月の一包化加算について書いています。
最新版はこちら 一包化加算 をご確認下さい。
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一包化加算 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
42日分以下 | 7日分毎に | 32点 |
43日分以上 | 一律 | 220点 |
これを日数別に更に細かくすると下表のようになります。
日数 | 点数(一包化加算) |
---|---|
1~7日分 | 32点 |
8~14日分 | 64点 |
15~21日分 | 96点 |
22~28日分 | 128点 |
29~35日分 | 160点 |
36~42日分 | 192点 |
43日分以上 | 220点 |
以下,調剤報酬点数表等からの引用です。
調剤報酬点数表(2018年改定反映)より引用
一包化加算
注3 2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化加算として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに32点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合 220点
調剤報酬点数表に関する事項(2018年改定反映)より引用
内服薬-ク 一包化加算の取扱い
内服薬-ク 一包化加算の取扱いは、以下のとおりとすること。
① 一包化加算は、処方箋の受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が 42 日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに 32点を加算した点数を、投与日数が 43 日分以上の場合には、投与日数にかかわらず 220 点を所定点数に加算する。
② 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。
③ 一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で行うものである。
④ 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載する。
⑤ 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが、処方箋の受付1回につき1回に限り算定する。
⑥ 同一薬局で同一処方箋に係る分割調剤(「区分番号 00」の調剤基本料の「注7」又は「注8」に係る分割調剤に限る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。
⑦ 一包化加算を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算(「区分番号 01」の「注6」に規定する加算をいう。以下同じ。)及び計量混合調剤加算(「区分番号 01」の「注7」に規定する加算をいう。以下同じ。)は算定できない。
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