一包化加算【2020年改定】

【過去】調剤報酬

一包化加算は 処方薬を「一包化」する際に算定できる点数です。

※「一包化」とは・・服用時点毎に薬をまとめて包む事を言います。そして、2剤以上の内服薬 又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には一包化加算が算定できます。

算定できるケース、算定できないケース

新人以外でこれを覚えていない薬局関係者はいないと思うのですが一応「算定できるケース」「算定できないケース」を書いておきます。


算定できるケース

例1
A錠 1錠 1日1回 朝食後 N日分
B錠 2錠 1日2回 朝夕食後 N日分

「服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤を服用時点ごとに一包にする場合は算定可」のケースです。

例2
C錠 1錠 1日1回 朝食後 N日分
D錠 1錠 1日1回 朝食後 N日分
E錠 1錠 1日1回 朝食後 N日分

「1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているときは算定可」のケースです。

 

算定できないケース

例3

F錠 1錠 1日1回 朝食後 N日分
G錠 1錠 1日1回 朝食後 N日分
H錠 1錠 1日1回 昼食後 N日分
I錠 1錠 1日1回 昼食後 N日分
J錠 1錠 1日1回 夕食後 N日分
K錠 1錠 1日1回 夕食後 N日分

6種類もの薬剤を一包化するケースですが、これは「一包化加算」は算定できません。

理由:『服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤を服用時点ごとに一包に』している訳ではありませんし、『1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき』でもないからです。

 

点数を確認

一包化加算 詳細 点数
42日分以下 7日分毎に 34点
43日分以上 一律 240点

これを日数別に更に細かくすると下表のようになります。

日数 点数(一包化加算)
1~7日分 34点
8~14日分 68点
15~21日分 102点
22~28日分 136点
29~35日分 170点
36~42日分 204点
43日分以上 240点

 

算定できる?算定不可?~Q&A~

ここからは少し難しくなります。

例題:同一保険医療機関の異なる診療科からの同時受付

A総合病院の内科と整形外科から交付された2枚の処方箋を同時に受け付けました。
内科の処方箋にも,整形外科の処方箋にも一包化の指示があります。

内科-処方内容
アムロジピン錠5㎎ 1日1回 1錠 朝食後
アトルバスタチン錠10㎎ 1日1回 1錠 朝食後

整形外科-処方内容
ラロキシフェン錠60㎎ 1日1回 1錠 朝食後
アルファカルシドール錠1㎍ 1日1回 1錠 朝食後

内科単独,整形外科単独では,一包化加算の算定要件を満たしません。
内科処方と,整形外科処方を併せて一包化する場合は,一包化加算を算定できるでしょうか?

 

一包化加算を算定できます。

※日本薬剤師会「保険薬局業務指針」より引用
Q 同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方箋を同時に受け付けた場合(処方箋の受付回数が1回となる場合)において,個々の処方箋に記載された処方だけでは一包化加算の要件を満たさないが,2枚の処方箋の処方内容を併せれば要件を満たすような場合には,一包化加算を算定しても差し支えないか。なお,いずれも処方医による一包化の指示があるものとする。

 2枚の処方箋の処方内容を併せて一包化加算の算定要件(2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬)を満たしている場合には,一包化加算を算定して差し支えない。

 

 

例題:異なる保険医療機関からの同時受付

A内科医院とB整形外科医院から交付された2枚の処方箋を同時に受け付けました。
A内科医院の処方箋にも,B整形外科医院の処方箋にも一包化の指示があります。

内科-処方内容
アムロジピン錠5㎎ 1日1回 1錠 朝食後
アトルバスタチン錠10㎎ 1日1回 1錠 朝食後

整形外科-処方内容
ラロキシフェン錠60㎎ 1日1回 1錠 朝食後
アルファカルシドール錠1㎍ 1日1回 1錠 朝食後

内科単独,整形外科単独では,一包化加算の算定要件を満たしません。
内科処方と,整形外科処方を併せて一包化する場合は,一包化加算を算定できるでしょうか?

 

一包化加算は算定できません。
上の「例題:同一保険医療機関の異なる診療科からの同時受付」とほぼ一緒なのになんで?と思いますが、別医療機関の処方箋は「別受付」になるため,受付ごとの加算である一包化加算は算定できません。

※日本薬剤師会「保険薬局業務指針」より引用
 異なる保険医療機関から交付された2枚の処方箋を同時に受け付けた場合において,個々の処方箋に記載された処方だけでは一包化加算の要件を満たさないが,2枚の処方箋の処方内容を併せれば要件を満たすような場合には,一包化加算を算定しても差し支えないか。

 一包化加算は処方箋の受付1回につき1回のみ算定するものであり,質問の事例においては,別々の処方箋受付(受付回数が2回)となることから,一包化加算は算定できない。

※算定は出来ませんが、患者さんの利便性は向上するので、双方の医師へ「一緒に一包化する旨」を連絡し,一緒に一包化するのはアリです。

 

 

例題:錠剤と散薬を別々に一包化

一包化の指示がある下記処方箋を受け付けました。

アトルバスタチンOD錠10㎎  1錠
アムロジピンOD錠5㎎  1錠
センノサイド細粒8%  0.15g
1日1回 朝食後 28日分

嚥下困難のため、散薬もしくはOD錠でないと飲めない患者さんです。
患者さんは、細粒と錠剤を一緒に包むと錠剤が識別しにくくなるので別でつつんで欲しいと希望。
錠剤2種類で一包化,細粒1種類を分包して これらをホチキスで留めてお渡しした。

この場合、一包化加算は算定できるでしょうか?

 


一包化加算を算定できます。

※平成20-疑義解釈より引用
(問)1剤で3種類の内服用固形剤を一包化するよう指示された処方せんにおいて、患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合等であっても、一包化加算を算定しても差し支えないか。

(答)別々にしたもの同士をテープや輪ゴムでまとめるなど、一包化加算の目的(薬剤の飲み忘れや飲み誤りの防止、または、薬剤を直接の被包から取り出すことが困難な患者への配慮)を十分踏まえた調剤が行われていれば、算定しても差し支えない。

平成26年-疑義解釈より引用
(問)患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、散剤と錠剤を別々に一包化した場合等でも算定できるとあるが、具体的にどのような場合か。別に一包化した場合の理由として「服用しづらいから」でも良いか。
(答)一包化の目的を考えた場合、別々にして患者に交付することは好ましいことではないが、数種類の錠剤と1回数gの散剤を一包化することによって、患者の服薬及び服用する薬剤の識別が困難な場合などは、別々に一包化することが可能である。その際は、別に一包化した理由を調剤録等に記載すること。
また一包化が医師の指示によるものであった場合には、別々に一包化する理由を処方医に伝えて了解を得た上で、その旨も合わせて調剤録に記載すること。

 

例題:吸湿性の強い薬剤のホチキス留め

一包化の指示がある下記処方箋を受け付けました。

アムロジピン錠5㎎ 1日1回 1錠 朝食後
アトルバスタチン錠10㎎ 1日1回 1錠 朝食後
アボルブカプセル30㎎ 1日1回 1cp 朝食後  30日分

アボルブは吸湿性が高いため除包せず、シートで一包化にホチキス留めすることになりました。
一包化加算を算定できるでしょうか?

 

一包化加算を算定できます。
根拠は 先の例題「錠剤と散薬を別々に一包化」と同じです。

別々にしたもの同士をテープや輪ゴムでまとめるなど、一包化加算の目的(薬剤の飲み忘れや飲み誤りの防止、または、薬剤を直接の被包から取り出すことが困難な患者への配慮)を十分踏まえた調剤が行われていれば、算定しても差し支えない。

 

※ここから下の例題は更に難しくなります。
イチから一包化加算をおぼえようとしている新入社員の方はこの例題は「一旦とばして」いただいても大丈夫です。

例題:一包化加算と計量混合調剤加算(or自家製剤加算)の同時算定

一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算 及び 計量混合調剤加算 は算定できないとされています。
しかし、このような処方を受け付けた場合、処方1&処方2で一包化加算、処方3で計量混合調剤加算を算定することは可能か。

処方1
A錠 3錠
B錠 3錠  1日3回毎食後 × 14日分

処方2
C錠 2錠
D錠 2錠  1日2回朝夕食後 × 14日分

処方3
E散 1g
F散 1g   1日1回就寝前 × 14日分

 

一包化加算も計量混合加算(or自家製剤加算)も算定できます。

※H22年疑義解釈(その3)【一包化加算】より引用
(問) 一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされているが、一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること(例えば、以下の処方において、処方1又は処方2で一包化加算、処方3で計量混合調剤加算を算定すること)は可能か。
処方1 A錠、B錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 C錠、D錠 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 E散、F散 1日1回就寝前 × 14日分
(答) 算定可能。
自家製剤加算及び計量混合調剤加算は、原則として1調剤行為に対して算定することとしている。質問の例においては、処方1と処方2で一包化加算の算定要件を満たしており、処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定することになるが、処方3は、一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のいずれとも服用時点の重複がなく、一包化加算の算定対象とならないことから、処方3について計量混合調剤加算の算定が可能である。
※難問つづきます。
イチから一包化加算をおぼえようとしている新入社員の方はこの例題は「一旦とばして」いただいても大丈夫です。

例題:一包化加算と嚥下困難者用製剤加算の同時算定

一包化加算を算定した場合においては、嚥下困難者用製剤加算 は算定できないとされています。
しかし、このような処方を受け付けた場合、処方1で一包化加算、処方2で嚥下困難者用製剤加算と算定することは可能か。
処方1
A錠 3錠
B錠 3錠
C錠 3錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2
D錠 1錠
E錠 1錠
F錠 1錠 1日1回就寝前 × 14日分
一包化加算 もしくは 嚥下困難者用製剤加算 のいずれか一方しか算定できません。
※H22年疑義解釈(その3)【一包化加算】より引用

(問) 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できないとされているが、以下のような服用時点の重複のない2つの処方について、処方せんの指示により、嚥下困難者のために錠剤を粉砕し、服用時点ごとに一包化した場合、処方1で一包化加算、処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か。
処方1 A錠、B錠、C錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 D錠、E錠、F錠 1日1回就寝前 × 14日分

(答) 算定不可。
一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、いずれも原則として処方せん中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし、当該技術全体を評価したものであり、処方せん受付1回につき1回の算定としている。したがって、2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず、1枚の処方せんについて、一包化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算定できない。



以下,調剤報酬点数表等からの引用です。

調剤報酬点数表(2020年改定反映)より引用

厚生労働省「調剤報酬点数表」平成30年改訂【2018年改訂】
この記事は、厚生労働省のこちらのページにあるPDFファイルからの引用です。※このファイルのある場所(上記ページの)→第3 関係法令等→【省令、告示】(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)→(2) 1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件

一包化加算

注3 2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化加算として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合 240点

調剤報酬点数表に関する事項(2020年改定反映)より引用

調剤報酬点数表に関する事項-令和2年改定(2020年改定)
2018年版はこちら(過去)調剤報酬点数表はこちら(2020年改定)施設基準についてはこちら(2020年改定)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてはこちら(2020年改定)赤字になっているのは、重要部...

内服薬-ク 一包化加算の取扱い

(イ) 一包化加算は、処方箋の受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が42 日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに 34点を加算した点数を、投与日数が 43 日分以上の場合には、投与日数にかかわらず 240 点を所定点数に加算する。

(ロ) 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。

(ハ) 一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で行うものである。

(ニ) 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載する。

(ホ) 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが、処方箋の受付1回につき1回に限り算定する。

(ヘ) 同一薬局で同一処方箋に係る分割調剤(調剤基本料の「注8」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤又は「注9」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所
定点数に加算する。

(ト) 一包化加算を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できない。

 

他にも色々と書いています

コメント