かかりつけ薬剤師包括管理料(2018年4月~2019年9月)

【過去】調剤報酬

※2018年4月~2019年9月の「かかりつけ薬剤師包括管理料」についてのページです。
最新版はこちら かかりつけ薬剤師包括管理料 をご確認下さい。

かかりつけ薬剤師包括管理料の基本情報・包括範囲

点数

処方箋受付1回につき、280点が算定できます。

 

算定対象患者

病院(診療所)で
「地域包括診療加算」or
「認知症地域包括診療加算」or
「地域包括診療料」or
「認知症地域包括診療料」を算定している患者が対象。
(※この患者の同意も必要)

 

包括されない点数

包括されない点数は下記になります。

時間外加算休日加算深夜加算(区分番号01に掲げる調剤料の注4に規定する加算)
夜間・休日等加算(区分番号01に掲げる調剤料の注5に規定する加算)
在宅患者調剤加算(区分番号01に掲げる調剤料の注8に規定する加算)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限る)
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急時等共同指導料
退院時共同指導料
薬剤料
特定保険医療材料料

 

包括される点数

逆に言うと、上記以外は全て包括される点数です。

調剤基本料(通常41点)
地域支援体制加算(35点)
後発医薬品調剤体制加算(加算1は18点)
調剤料
などは包括される訳です。

そして
・薬剤服用歴管理指導料(通常41点or53点)
・かかりつけ薬剤師指導料(73点)
これらとは重複して算定はできないので、薬局側が『かかりつけ薬剤師包括管理料』を算定したい患者像はかなり限定されます。



以下は、「調剤報酬点数表」「調剤点数表に関する事項」からの引用です。
詳しくは&正しくは下記を参照してください。

調剤報酬点数表(2018年改定反映)からの引用

区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
かかりつけ薬剤師包括管理料 280点

注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、
当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が、
医科点数表の区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算若しくは注13に掲げる認知症地域包括診療加算
区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料又は区分番号B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料を算定している患者の同意を得て、
必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定できる。
この場合、この表に規定する費用
区分番号01に掲げる調剤料の注4、注5及び注8に規定する加算、
区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、
区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、
区分番号15の4に掲げる退院時共同指導料、
区分番号20に掲げる使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保険医療材料
を除く。)
は当該点数に含まれるものとする。

注2
区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料又は区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料を算定している患者については、算定しない。

 

調剤点数表に関する事項(2018年改定反映)からの引用

区分 13 の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
か薬包括-(1)
かかりつけ薬剤師包括管理料は、(2)に該当する患者のかかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。

か薬包括-(2)
かかりつけ薬剤師包括管理料の対象患者は、診療報酬点数表の「区分番号 A001」の「注 12」地域包括診療加算若しくは「注 13」認知症地域包括診療加算又は区分番号「B001-2-9」の地域包括診療料若しくは「区分番号 B001-2-10」の認知症地域包括診療料を算定している患者とする。
なお、これらの患者のかかりつけ薬剤師として「かかりつけ薬剤師指導料」又は「かかりつけ薬剤師包括管理料」を算定する場合には、患者の同意の下で保険薬局においていずれかを算定できる。

か薬包括-(3)
患者の服薬状況等については、薬学的知見に基づき随時把握して、保険医に対して、その都度情報提供するとともに、必要に応じて処方提案する。なお、情報提供の要否、方法、頻度等については、あらかじめ保険医と相談して合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等によることで差し支えない。

か薬包括-(4)
かかりつけ薬剤師包括管理料の算定に当たっては、「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料の(2)から(7)まで、(9)及び(11)を準用する。この場合において、「かかりつけ薬剤師指導料」は「かかりつけ薬剤師包括管理料」と読み替える。

か薬包括-(5)
かかりつけ薬剤師包括管理料は、薬剤服用歴管理指導料又はかかりつけ薬剤師指導料と同時に算定できない。

 

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