令和7年2月 28 日 に 厚生労働省保険局医療課が発表した「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」という事務連絡から、内容を引用して作成・解説したページです。
医療DX推進体制整備加算(2024年改定)について詳しくはこちらのページに書きました。

当ページ筆者による、この資料の大雑把な まとめ
当資料を大雑把にまとめると
2025年4月1日以降も医療DX推進体制整備加算を継続算定するためには、
(問1・問2の通り)
・電子処方せん対応の医療機関・薬局リストに載ることが必要(載るための報告が必要)。
・電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リストに載ることが必要(載るための報告が必要)。
・処方箋が調剤済みになったその日のうちに電子処方箋管理サービスにに調剤結果を登録すること。
が必要です。
他(問3~問6の内容)は、従前からわかっていた内容の再確認という意味合いの疑義解釈でした。
詳しく&正しくは、下記厚生労働省資料で確認してください。
※以下、資料から調剤報酬部分を引用・抜粋(原文そのまま)
調剤報酬点数表関係
(医療DX推進体制整備加算)
【医療DX推進体制整備加算】
(参考1)電子処方箋について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
(参考2)電子処方箋管理サービスについて(医療機関等向け総合ポータルサイト)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=c41cdded2b3f56108cdcfca16e91bf4a&spa=1
(答)満たさない。電子処方箋管理サービスの仕組みにより得られる薬剤情報は速やかに閲覧可能であるべきところ、医療機関や患者が最新の薬剤情報を活用し、そのメリットを享受できるようにするため、やむを得ない事態が発生した場合を除き、当該処方箋が調剤済みになった日に調剤結果を登録すること。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月 12日事務連絡)別添4の問4は廃止する。
(答)令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、マイナ保険証利用率の実績が基準に満たない場合であっても、届出直しは不要である。ただし、この場合は当該加算を算定できない。
これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問1は廃止する。
(答)令和7年4月1日までに電子処方箋システムにより調剤する体制を有した場合であって、引き続き医療DX推進体制整備加算を算定する場合には、施設基準に適合した旨の届出が必要となる。この場合、令和7年4月1日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができる。令和7年4月1日時点で電子処方箋システムにより調剤する体制を有していない場合は、辞退が必要である。
(答)施設基準を満たす場合には、その時点で算出されている過去3か月間で最も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」率を用いて算定が可能である。
なお、これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問3は廃止する。
(答)例えば令和7年4月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年1月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、令和6年 11 月あるいは 12 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。
なお、これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問5は廃止する。
<引用おわり>
医療DX推進体制整備加算(2024年改定)について詳しくはこちらのページに書きました。

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