【2024新設】医療DX推進体制整備加算とは

調剤報酬

2024年改訂で新設された 医療DX推進体制整備加算 について解説してゆきます。

医療DX推進体制整備加算 とはの説明の前に

[DX]は[ディーエックス]と読みます

この加算の説明の前に念のため説明しておきますが、医療DX推進体制整備加算の[DX]は[ディーエックス]と読みます。

「デラックス」と読んでると「あ、この人何にもわかってないな」とバレてしまいますので [ディーエックス]と読んでくださいね。

 

そもそもDXって何?

DX(ディーエックス)は、デジタルトランスフォーメーションの略称です。

例えば
昔はツタヤのようなレンタルビデオ屋という業態から、デジタルテクノロジーの発展により、ネットフリックスのような動画配信の業態に人気が集まるようになった。

レンタルビデオ屋➡DX➡動画配信業

デジタルテクノロジーの進化・活用により、業態が変化(トランスフォーメーション)したのが、デジタルトランスフォーメーション(DX)です。

こういうのが本来のDXです。

国や厚労省が使っているDXっていうのは、「デジタルテクノロジーをどんどん取り入れて便利にしてゆきます!」というような雰囲気が漂っており、当初のDXとはちょっと違うのかな?と、個人的には思っていますが、そんな事をここで論じても仕方ないので、本題に戻ります。

話の脱線 失礼しました。

医療DX推進体制整備加算 とは

大雑把に言うと

・レセプトの電子請求
・オンライン資格確認
・電子処方箋受付
・電子薬歴
・電子カルテ情報共有サービス の体制をすべて整えており
かつ
・マイナンバーカード保険証の利用率が一定以上ある薬局

「患者さん1人あたり月1回4点」を算定できる という加算です。

受付1回あたり4点ではなく月1回4点ですからね
ここも勘違いしがちなポイントです。

 

気になる『実績を一定割合以上』について

施設基準を読んでいると大変気になる一文があります。

※施設基準等の一部を改正する件 より引用
(7) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること

施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より引用
(7) マイナンバーカードの健康保険証としての利用率が一定割合以上であること。

一定割合以上とはどの割合になるのでしょうか・・・。

医療DX推進体制整備加算は、2024年改訂の中では数少ないプラス改定の部分ですから、絶対に算定したい所です。

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調剤報酬点数表 より引用

【新設】医療DX推進体制整備加算

注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。

調剤報酬点数表に関する事項 より引用

10 医療DX推進体制整備加算

(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋受付1回につき4点を所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。

(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、以下の対応を行う。

オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。

イ 患者の求めに応じて、電子処方箋(「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋をいう。)を受け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。

(3) 医療DX推進体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

施設基準等の一部を改正する件 より引用

五の四 医療DX推進体制整備加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) 保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。

(4) 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。

(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

(6) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

(7) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。

施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より引用

第 95 の2医療DX推進体制整備加算

1 医療DX推進体制整備加算に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

(3) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していること。

(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)により調剤する体制を有していること。

(5) 電磁的記録により薬剤服用歴等を管理する体制を有していること。ただし、紙媒体で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。なお、保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。

(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。

(7) マイナンバーカードの健康保険証としての利用率が一定割合以上であること。

(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること。
(ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
(ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。

(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。

(10) 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年 10 月 13 日付け医政参発 1013 第2号・医薬総発 1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。

2 届出に関する事項

(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の6を用いること。

(2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(6)については令和7年9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。

(3) 1の(8)については、令和6年 10 月1日から適用する。なお、利用率の割合については別途示す予定である。

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