2025年1月29日の中医協総会で、4月に施行する2025年度「期中改定」についての答申が行われ、調剤では特定薬剤管理指導加算3-ロを5点から10点に引き上げることとなりました。
(かかりつけ薬剤師指導料での同加算についても同様)
特定薬剤管理指導加算3-ロ とは 何だっけ?
特定薬剤管理指導加算は、とにかく種類が増えたので、「加算3-ロ」と言われても何だっけ?
となっている方も多いことでしょう。
特定薬剤管理指導加算3-ロ とは
大雑把に言うと
「先発希望の患者さんに後発の説明(選定療養の説明)」
または
「流通不安定な薬を変更せざるを得ない場合」
に説明および指導を行った初回に算定できる加算です。
特定薬剤管理指導加算3-イ と
特定薬剤管理指導加算3-ロ についての復習は下のリンクのページでしていただけます。

2025年4月1日からはこのように変更になります。
以下、厚生労働省資料からの引用
特定薬剤管理指導加算の見直し
第1 基本的な考え方
特定薬剤管理指導加算3ロについて、令和6年 10 月1日から長期収載品の選定療養が施行され、患者への説明など保険薬局の業務負担が更に増加していること等を踏まえ、評価の見直しを行う。
第2 具体的な内容
特定薬剤管理指導加算3ロを5点引き上げる。
※ 服薬管理指導料の加算であり、かかりつけ薬剤師指導料における同加算についても同様の見直しを行う。
改定案
【服薬管理指導料】
[算定要件]
注7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合
10点
【かかりつけ薬剤師指導料】
[算定要件]
注5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合
10点
[適用日] 令和7年4月1日から適用する。
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