門前薬局等立地依存減算(▲15点)とは
2026年改定より新設された、減算ルールです。
厚生労働省が以前から言っていた『病院前の景色を変える』が本気出してきた。そんな感じです。
<以下、厚生労働省発表資料より引用>
調剤報酬点数表 より引用
門前薬局等立地依存減算
15 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、所定点数から15点を減算する。
調剤報酬点数表に関する事項 より引用
11 門前薬局等立地依存減算
本減算は、薬局、薬剤師、医薬品等の医療資源の分散を防止して地域における効果的な医薬品供給体制の整備を推進すること、また、国民が受ける医療の質の向上の観点からポリファーマシーをはじめとする医薬品に関する諸問題に対して効果的に対処できる体制の整備を促進することを目的としている。具体的には、薬局が特定医療機関の周辺に立地し、特定の医療機関の処方箋に依拠する薬局(いわゆる門前薬局)ではなく、地域全体を「面」として支える体制(面分業)の整備を推進していく観点から、門前薬局等、薬局の業務の成立が、その立地特性に大きく影響を受けているものとして施設基準に該当する保険薬局である場合は、調剤基本料を 15 点減算する。なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
施設基準等の一部を改正する件 より引用
五の六 門前薬局等立地依存減算に規定する保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているもの及び二の(2)に規定する保険薬局を除く。)であること。
(1) 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 別表第三の一に掲げる地域に所在し、かつ、水平距離五百メートル以内に他の保険薬局があること。
ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① 保険医療機関(許可病床数が二百床以上のものに限る。)の敷地の境界線からの水平距離が百メートル以内の区域に所在し、当該保険医療機関の敷地内又は当該区域内に他の保険薬局が二以上所在すること。
② 当該保険薬局の周囲五十メートル以内の区域に他の保険薬局が二以上所在すること。
③ 当該保険薬局の周囲五十メートル以内の区域に所在する他の保険薬局が②に該当すること。
(2) 次のイ及びロに該当する保険薬局であること。
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。
ロ 保険医療機関と同一の敷地内又は建物内に所在すること。
施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より引用
第95 の3 門前薬局等立地依存減算
1 門前薬局等立地依存減算に関する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 次のアからウまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
ア 都市部に所在し、かつ水平距離500 メートル以内に他の保険薬局があること。(都市部は、「第88 の2 調剤基本料2」の2の(7)と同様である。)
イ 処方箋集中率が85%を超えること。
ウ 次のいずれかに該当すること。
(イ) 保険医療機関(許可病床数が200 床以上の病院に限る。)の敷地境界線からの水平距離が100 メートル以内の区域内に所在し、当該区域内及び当該保険医療機関の敷地内に、他の保険薬局が2以上所在すること。
(ロ) 当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が50 メートル以内の区域内に、他の保険薬局が2以上所在すること。
(ハ) 当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が50 メートル以内の区域内に所在する他の保険薬局が、②に該当すること。
(2) 次のア及びイに該当する保険薬局であること。
ア 処方箋集中率が85%を超えること。
イ 保険医療機関が所在する建物又は敷地と同一の建物内又は敷地内に所在すること。
2 門前薬局等立地依存減算の施設基準に関する留意点
(1) 令和8年5月31 日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。
(2) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。
(3) 1の(1)のウについて、それぞれが示す区域内に他の保険薬局が所在するとは、当該区域内に他の薬局の敷地境界線の一部が含まれていることを指す。
(4) 1の(2)のイについて、保険医療機関が所在する敷地と同一の敷地内に所在する場合とは、原則として、次のいずれかに該当する場合を指す。
ア 不動産登記法上、同一の地番又は一団の土地として取り扱われている土地上に、保険医療機関と当該保険薬局が所在する場合
イ 保険医療機関と当該保険薬局が、共用の通路、エントランス、駐車場、案内表示その他の共用部分を有し、外形上、医療モール等として一体的に利用されていると認められる場合
(5) 次のいずれにも該当する場合には、(4)の記載にかかわらず、保険医療機関が所在する敷地と同一の敷地内に所在する場合として取り扱わない。
ア 保険医療機関と当該保険薬局が、公道その他これに準ずる公共の用に供される通路を挟んで所在すること
イ 保険医療機関と当該保険薬局が共用部分を有さず、建築物の構造及び利用形態から一体性が認められないこと
ウ 保険医療機関と当該保険薬局が、不動産登記法上、異なる地番として取り扱われている土地上にそれぞれ所在すること
(6) 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局には適用しないこと。
3 届出に関する事項
保険薬局の門前薬局等立地依存減算の施設基準に係る届出は、別添2の様式84(調剤基本料)を用いること。


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