2020年7月1日から薬局でもレジ袋(プラスチック製買い物袋)は有料になります

法律・ルール

2020年7月1日から全国どこの薬局でもレジ袋(プラスチック製買い物袋)は有料になります。
2019年末に 環境省 と 経済産業省 の合同会議でそう決定されました。

調剤薬局 や ドラッグストア も例外ではありません。
レジ袋有料化の対象となります。

※ちなみに「薬袋」にプラスチック製(ビニール製)のものを使用している薬局も多いと思いますが、こちらは有料化の対象外となります。(詳しくは後述)




根拠となる情報(情報元を紹介)

2019年12月25日に行われた『第4回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 廃棄物・リサイクル小委員会 レジ袋有料化検討ワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会 レジ袋有料化検討小委員会 合同会議』にて決定されました。

詳細は経済産業省のページで直接ご確認ください。

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/reji_yuryo_wg/004.html

注意点

上記 経済産業省の資料には有料化にあたり注意すべき事も書かれています。

例えば、下記のような事は認めないと明記されています。

・レジ袋を提供しない引き替えに商品の価格を値引きする。
・レジ袋を有料化するかわりに、ポイントを付与する。
・レジ袋の価格設定が1枚あたり1円未満。
・レジ袋2枚目からが有料,1枚目は無料。
逆に、自然や環境保護に配慮した下記のような袋は有料化の対象外とされています。
・プラスチックのフィルムの厚さが50μm以上(再利用可能な丈夫な袋)
・海洋性分解性プラスチックの配合率が100%
・バイオマス素材の配合率が25%以上

薬袋は対象外(薬袋は有料化しないでOK)

通常のレジ袋は有料化しないといけませんが、『薬袋』は有料化しなくて大丈夫です。

プラスチック製買い物袋有料化実施ガイドラインの
『e. 事業者からやむをえず提供され、消費者が辞退することが可能か否か』の項目で
<対象とならないものの具体例>として明記されています。

<対象とならないものの具体例>
・ 薬剤師法・獣医師法に基づき、調剤された薬剤の被包(薬袋)

経済産業省 発表資料の『プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン』より引用




今のうちから有料になることは通知しておこう

7月までは通知せず7月に入って急に「今月から有料になりました。1枚5円です。」と対応するのはあまりにも不親切です。

今のうちから有料になることだけでも通知しておくと良いでしょう。また有料化にあたって、レジ袋有料化による売上は環境保全事業に寄付するとか、社会貢献活動に寄付するとか明記しておくと、患者さんからの理解も得られやすいでしょう。

<おわり>

 

他にも色々と書いています

コメント