【2024改定】地域支援体制加算の経過措置部分

※当ページは、2024年1月26日に厚生労働省から発表された資料 時点での情報です。
より新しい情報は「地域支援体制加算とは [算定要件,解説]【2024年改定】」のページに書きました。

地域支援体制加算とは [算定要件,解説]【2024年改定】
※画像は厚生労働省発表資料『令和6年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。旧2022年版はこちらのページでご確認いただけます。今回(2024年改...

↑こちらの「経過措置」の項目をお読み下さい。

 

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地域支援体制加算 経過措置 2024年8月31日まで

地域支援体制加算についてはこのように経過措置が設けられると書かれています。

経過措置が設けられたポイント≒変更があったので対応が必要なポイント≒重要変更ポイント

です。
つまり、2022年改訂を理解している人はこの経過措置ポイントさえおさえておけばひとまずはOKです。

調剤基本料1の届出を行っている保険薬局の場合

令和6年5月31日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、
従前の要件を満たしているとして、
地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、
令和6年8月31日までの間に限り、
1の(1)のアの(イ)の①から⑩、(2)のイ、オ、(3)のエ及び(11)のア、ウ、オ
に規定する要件を満たしているものとする。

1の(1)のアの(イ)の①から⑩

は大雑把に要約するとコレです。

① 時間外等加算+夜間・休日等加算:40回以上
② 薬剤調製料の麻薬を調剤:1回以上
③ 重複投薬・相互作用等防止加算(在宅のも):20回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料(+包括管理料):20回以上
⑤ 外来服薬支援料1:1回以上
⑥ 服用薬剤調整支援料1+2:1回以上
⑦ 個人宅在宅訪問の実績:24回以上
⑧ 服薬情報等提供料:30回以上
⑨ 小児特定加算(各種):1回以上
⑩ 多職種と連携する会議への出席:1回以上

(2)のイ、オ

は大雑把に要約するとコレです。

イ 地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループ以外)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。
オ 処方箋集中率が85%を超える薬局は、後発率が70%以上であること。

(3)のエ及び(11)のア、ウ、オ

は大雑把に要約するとコレです。
エ 地域の行政・医療機関・訪看・福祉関係者等に対して、開局時間外でも調剤及び在宅業務に対応できる体制だと自身でも周知すること。
ア 健康サポート薬局の届出要件と同じ 48 薬効群の品目を取り扱うこと。
ウ 緊急避妊薬の備蓄・相談応対・調剤を行う体制の整備
オ たばこ 及び 喫煙器具を販売していないこと。

調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局

また、令和6年5月31日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、
従前の要件を満たしているとして、
地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、
令和6年8月31日までの間に限り、
1の(2)のイ、オ、(3)のエ及び(11)のア、ウ、オ
に規定する要件を満たしているものとし、
地域支援体制加算4の施設基準に係る届出を行っているものについては、
令和6年8月31日までの間に限り、
1の(2)のイ、オ、(3)のエ、(4)のウ、(6)及び1の(11)のア、ウ、オ
に規定する要件を満たしているものとする。

については現時点では省略。

地域支援体制加算 経過措置終了後 2024年9月1日以降

(3) 令和6年8月31日時点で地域支援体制加算を算定している保険薬局であって、令和6年9月1日以降も算定する場合においては、
前年8月1日から当年7月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年9月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。
この場合の処方箋受付回数は、前年8月1日から当年7月末日までの処方箋受付回数とする。

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