【2024年改定】医療情報取得加算(3点または1点)

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2024年改定で新設の『医療情報取得加算』は、
2022年改定での『医療情報・システム基盤整備体制充実加算』の後継の加算です。

大雑把にいうと
紙の保険証をご利用の方は6か月に1回3点(30円)かかりますが、
マイナ保険証をご利用の方は6か月に1回1点(10円)で済みますので、
患者様はみなさんマイナ保険証を利用してくださいね。
という加算です。

調剤報酬点数表 より引用

医療情報取得加算1,2

注6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療情報取得加算1として、6月に1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により患者に係る診療情報を取得等した場合にあっては、医療情報取得加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

調剤報酬点数表に関する事項 より引用

(11) 医療情報取得加算

ア 医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、医療情報取得加算1として、6月に1回に限り3点を算定する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報取得加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。

イ 医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、以下の事項について薬局内に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。

(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、診療情報、薬剤情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと。

ウ 医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、「10の3」服薬管理指導料の2(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること。

施設基準等の一部を改正する件 より引用

九の五 調剤管理料の注6に規定する医療情報取得加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) (2) の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

 

施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より引用

第 97 の3 医療情報取得加算

1 医療情報取得加算に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行う必要があることに留意すること。

(3) 次に掲げる事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。

イ 当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。

2 届出に関する事項

(1) 医療情報取得加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

(2) 1の(4)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、基準を満たしているものとみなす。

他にも色々と書いています
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