薬局は6歳未満の患者に12点を追加で算定して良いので、コロナ感染対策をしっかりと行ってネ。という通知【厚生労働省-2020.12.15】

厚生労働省発表資料

誤解を恐れずに、薬局が関係する部分を要約すると、このような内容の通知です。

保険薬局は 6歳未満の乳幼児に対して、12点を追加で算定して良いので、新型コロナ感染拡大防止対策をしっかりと行って下さい。
感染拡大防止対策とは具体的には下記3点のことです。
・薬局を訪れる患者さん皆に手指消毒をしてもらうこと。
・小児患者の場合 コロナ感染者が身近(家庭内・保育所等)に いたか聞き取ること。
・手指がよく触れる場所は消毒すること。特に小児が触れる場所は重点的に。
2020/12/15~2021/2/28までは算定可能です。
2021/3/1以降どうするかについては未定です。

(※12/18の中医協を受けて追記:2021/9/30までは12点算定可となりそうです。2021/10月以降は6点で算定可となりそうです。)

 

以下、厚生労働省発表資料本文からの引用ですので、正しくは&詳しくはこちらを参考にしてください。

 

厚生労働省発表資料からの引用

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)

 

事 務 連 絡
令和2年 12 月 15 日

地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)     御中

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)

 

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて次のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。
なお、本事務連絡による臨時的な取扱いは、当面、令和2年度中(令和3年2月診療分)までの措置とし、令和3年度(令和3年3月診療分以降)の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討することとしている点に留意すること。

1.小児の外来における対応について
新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。
なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。

(1) 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、医科点数表の「A000 初診料」、「A001 再診料」、「A002 外来診療料」、「B001-2 小児科外来診療料」又は「B001-2-11小児かかりつけ診療料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注6に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び「A001再診料」注 12 に規定する「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100 点)をさらに算定できることとすること。

(2) 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、歯科点数表の「A000 初診料」又は「A002 再診料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注5に規定する「乳幼児加算」に相当する点数、「A002 再診料」注3に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び「A002 再診料」注8に規定する「再診時歯科外来診療環境体制加算2」に相当する点数を合算した点数(55 点)をさらに算定できることとすること。

(3) 保険薬局において6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12 点)をさらに算定できることとすること。

2.転院を受け入れた保険医療機関に係る評価について
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できることとすること。なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3及び問6は、本日付け廃止する。

3.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

(別添)

問1 1について、小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。

(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児 COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行うこと。
(院内感染防止等に留意した対応の例)
・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。
・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。

 

問2 1について、小児の外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、6歳未満の乳幼児に対して、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 24 日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、どのような取扱いとなるか。

(答)1については、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で実施された診療等を評価するものであるため、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合は、算定できない。

 

問3 2について、「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、転院先医療機関においては、例えば、再発等がなく、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」として記載されない場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当する点数(750 点)は算定できるか。

(答)算定できる。なお、その場合、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 

問4 新型コロナウイルス感染症に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定以上の基本動作能力等の低下を来している患者について、廃用症候群リハビリテーション料を算定できるか。

(答)要件を満たせば算定できる。

以上

<引用おわり>

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