調剤管理料【2022改定】と薬剤調整料も 旧-内服薬調剤料との比較

調剤報酬

2020年改定まで内服薬を調剤することへの評価は「調剤料」にてされていましたが、
2022年改定からは「調剤料」は無くなり「薬剤調整料」に改められました。

また、調剤後の管理も含めた業務に対する評価として「調剤管理料」が新設されました。
薬歴(薬剤服用歴)についての規定もこの調剤管理料の中に含まれています。

内服薬について

それぞれの点数は下の通りです。

2022改定「調剤管理料」は内服薬1剤につき
・7日分以下の場合 4点
・8日分以上14日分以下の場合 28点
・15日分以上28日分以下の場合 50点
・29日分以上の場合 60点
2022改定「薬剤調整料」は内服薬1剤につき
・24点(処方日数は無関係)

そして
「旧(2020改定)調剤料」と「調剤管理料+薬剤調整料」を比較すると下表のようになります。

処方日数 2022改定
調剤管理料
2022改定
薬剤調整料
2022改定
内服薬合計
【参考】2020改定
内服薬-調剤料
1~7日 4 24 28 (±0) 28
8~14日 28 24 52 (-3) 55
15~21日 50 24 74 (+10) 64
22~28日 50 24 74 (-3) 77
29,30日 60 24 84 (+7) 77
31日~ 60 24 84 (-2) 86

点数だけを単純比較すると、
全点数が、引き下げになった訳ではなく、引き上げになっている日数もあることがわかります。

しかし、よく処方される 14日処方や、28日処方、またコロナの影響で増えた31日分以上の長期処方については、引き下げになっています。

あまり痛みが無いように(プラスもあるように)見せておいて、きっちり引き下げが行われています。うまいやり方だなと感心ます。



疑義解釈からの引用

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問15
調剤管理料における「内服薬」に、浸煎薬及び湯薬は含まれないのか。

(答)そのとおり。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問16
内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)と外用薬が同時に処方された場合、調剤管理料1及び調剤管理料2を同時に算定可能か。

(答)不可。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみが処方された場合、調剤管理料2を算定する。

調剤報酬点数表(2022)からの引用

調剤管理料

調剤管理料1-内服薬

1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)

イ 7日分以下の場合 4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
ニ 29日分以上の場合 60点

調剤管理料2-内服薬以外

2 1以外の場合 4点

調剤管理料 の注釈

注1  処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

注2  1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。

「4剤分以上の部分については算定しない」=「内服薬は3剤までしか算定しない」というのは、2020年改定までの調剤料(内服薬)と全く同じ考え方です。

調剤報酬点数表に関する事項(2022)からの引用

1 調剤管理料

(1) 調剤管理料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。

(2) 調剤管理料1は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。

(3) 内服薬について、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある場合における調剤管理料1は、実際の投与日数により算定する。

(4) 調剤管理料2は、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。また、調剤管理料1を算定した場合は、調剤管理料の2は算定することができない。

(5) 同一薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の薬剤の保存が困難である等の理由による分割調剤又は「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。

(6) 調剤基本料の「注 11」の医師の指示による分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。また、処方医に対して情報提供した内容を薬剤服用歴等に記載する。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
・副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

(7) 薬剤服用歴等

薬剤服用歴等は同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり、次の事項等を記載し、最終記入日から起算して3年間保存すること。なお、薬剤服用歴等への記載は指導後速やかに完了させること。

ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
イ 処方及び調剤内容等(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容に関する照会の要点等)
ウ 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
エ 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
オ オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報又は特定健診情報等
カ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
キ 服薬状況(残薬の状況を含む。)
ク 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
ケ 服薬指導の要点
コ 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。また、複数の手帳を所有しており1冊にまとめなかった場合は、その理由)
サ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
シ 指導した保険薬剤師の氏名

他にも色々と書いています

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