【2024年改定】服薬管理指導料の特例 (かかりつけ連携59点)

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調剤報酬点数表 より引用

服薬管理指導料の特例 (かかりつけ連携59点)

注14 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。

 

調剤報酬点数表に関する事項 より引用

13 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が対応した場合)

(1) 患者に対する服薬指導等の業務について、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)がやむを得ない事情により業務を行えない場合に、あらかじめ患者が選定した当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師」という。)が、かかりつけ薬剤師と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定できる。

(2) 当該特例は、当該保険薬局における当該患者の直近の調剤において、「13の2」かかりつけ薬剤師指導料又は「13の3」かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者について算定できるものとする。

(3) 算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ別紙様式2を参考に作成した文書で患者の同意を得ること。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。

(4) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師がかかりつけ薬剤師指導料の(6)に準じて、服薬管理指導料の注1に規定する指導等を全て行った場合に算定する。

(5) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師は、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化及び当該患者の指導において注意すべき事項等の情報をかかりつけ薬剤師と共有すること。

(6) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合は、かかりつけ薬剤師に必要な情報を共有すること。

 

施設基準等の一部を改正する件 より引用

十の六 服薬管理指導料の注14に規定する厚生労働大臣が定めるもの

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

 

施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より引用

第 99 の2 服薬管理指導料の注 14 に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

1 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。

(1) 保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。

(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

(3) 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務していること。

(4) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

(5) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

 

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