まずは、嚥下困難者用製剤加算を『算定できない例』『算定できると思われる例』から確認してゆきます。
その後、厚生労働省発表資料から内容を引用して確認してゆきます。
嚥下困難者用製剤加算(80点)を算定できない例
例)嚥下能力が落ちている患者さんに対して、ニフェジピンCR錠20㎎を『粉砕』して調剤した。
※算定できない理由
・ニフェジピンCR錠は『徐放錠』であり、粉砕に適さないため。
(算定できないというより『粉砕』してはいけません。)
例)嚥下能力が落ちている患者さんに対して、ビオフェルミン錠剤を『粉砕』して調剤した。
※算定できない理由
・ビオフェルミン配合散が市販されているため。
(市販されている剤形で対応可能であるため)
嚥下困難者用製剤加算(80点)を算定できると思われる例(2020年4月時点)
例)嚥下能力が落ちている患者さんに対して、処方医の指示で(or了解を得て)、ビラノア錠20㎎を『粉砕』して調剤した。
※算定できると思われる理由。
・錠剤以外の剤形が市販されていない。
・粉砕により薬効が著しく不安定になる薬剤ではない。
・徐放等の製剤処理がしてある薬剤ではない。等
その他、詳しくは&正しくは下記に調剤報酬点数表等から嚥下困難者用製剤加算についての記述を引用しておきましたので、こちらでご確認下さい。
調剤報酬点数表(2020年改定反映)からの引用
嚥下困難者用加算
注2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、80点を所定点数に加算する。
調剤報酬点数表に関する事項(2020年改定反映)からの引用
内服薬-キ 嚥下困難者用製剤加算の取扱い
内服薬-キ 嚥下困難者用製剤加算の取扱いは、以下のとおりとすること。
(イ) 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。
(ロ) 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければならない。
(ハ) 嚥下困難者用製剤加算は、処方箋受付1回につき1回算定できる。
(ニ) 1剤として取り扱われる薬剤について、自家製剤加算は併算定できず、また、剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合には、計量混合調剤加算を併算定することはできない。
(ホ) 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できない。
(ヘ) 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録等に記載する。
補足
嚥下困難者用製剤加算は、処方箋の全薬剤(内服薬)を粉砕等の剤形加工をすることを前提とした加算です。複数ある錠剤のうち、1つだけを粉砕しても算定できません。
処方箋の全薬剤を粉砕等して算定できる加算です。
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最後に
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