服薬情報等提供料2が算定できるケース【具体例】ご家族さんからの情報

調剤報酬

「服薬情報提供料2(20点)」について、どういったケースで算定できるの?
という薬剤師さんからの声が社内からも、社外からもちらほらと聞かれますので『このようなケースで算定できます』という模擬例を紹介してゆきます。

※2020年4月改定後時点のケースです。
※算定要件を熟読した私は算定できると思っています。
※「違うで」という場合は教えてください。
※下記 具体例に出てくる薬品名は架空の薬品です。
当ページに出てくる薬の情報も架空の情報です。ご注意ください。



服薬情報提供料2が算定できるケース【模擬例】家族さんからの情報

内科から3種類の内服薬が処方されている男性患者さん
本日は、その奥様がご自身の処方箋をもって来局されました。

~薬局の投薬窓口にて~

-奥様の薬の説明後-

ところで、ご主人はお薬飲み忘れなどされていませんか?

朝は忘れずに飲むんやけどね、1つだけ夕食後の薬があるでしょ。
アレだけ、いっつも飲み忘れるんよ。
飲めてる時のほうが少ないみたい。

バンバスタチンの事ですね。
こちらからDRへ、バンバスタチンも次回から朝食後へ用法変更を提案してみましょうか

ご主人の服薬状況も含めDRへ情報提供・提案させてもらってよろしいですか?

助かります。

お願いします。

後ほど、ご本人さん にも連絡させてもらい、

この件の了解を得てから、そのようにさせていただきますね。

~略~

 

トレーシングレポート(服薬情報等提供書)にて
DRへ、用法の変更提案とその理由等を報告。
これらの内容を薬歴へ記載。

で、服薬情報等提供料2 は算定できます。

 

このケースで算定できるという根拠



服薬情報等提供料2 の算定要件は下記のとおりです。

患者若しくはその家族等の求めがあった場合 又は 保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、
当該患者の同意を得た上で、
薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、
患者、その家族等 又 は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。
なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

☑保険薬剤師がその必要性を認めています。
☑患者の同意を得ています。
☑調剤後も患者の服用薬情報等を把握しています。
☑患者へ必要な情報提供・指導を行っています。
☑医療機関へ情報を文書で提供しています。
☑内容を薬剤服用歴に記録しています。

算定要件を満たしています。
算定できます。

【模擬例】は シンプルにしています。

薬歴の残し方などによっては、個別指導で「なぜ疑義照会ではなく服薬情報等提供書にしたのか!?」とツッコまれることもあると思います。

大事なのは「こんなケースでは算定できねえよ!」と、掃き捨てるのではなく
・『患者さんの家族から大事な情報が聞ける事もあるよな・・。』
・『DRも知っておいた方が良いよなって情報入る事もあるよな・・』
と、自身の薬局のケースに置き換えて考える事です。

算定の条文や詳細については、こちらのページにてご確認いただけます。

【2020年改定】服薬情報等提供料-とは その算定要件や書き方
『服薬情報等提供料』は、2018年→2020年改定では特に変更はありませんでした。この「服薬情報等提供料」大雑把に言うと『薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、その情報を医療機関や患者さんのご...

 

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