服薬情報等提供料2が算定できるケース【具体例】降圧薬の減量

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「服薬情報提供料2(20点)」について、どういったケースで算定できるの?
という薬剤師さんからの声が社内からも、社外からもちらほらと聞かれますので『このようなケースで算定できます』という具体例を紹介してゆきます。

※2020年4月改定後時点のケースです。
※算定要件を熟読した私は算定できると思っています。
※「違うで」という場合は教えてください。
※下記 具体例に出てくる薬品名は架空の薬品です。
当ページに出てくる薬の情報も架空の情報です。ご注意ください。



服薬情報提供料2が算定できるケース【具体例】降圧薬の減量

~薬局の投薬窓口にて~

今回、降圧薬のアロムジピンが5㎎から2.5㎎に減量になったんですね。

そうなんです。
最近120/70くらいで落ち着いてるし、例年夏場は血圧下がるから

~略~

このまま減らせていけたら良いですね。

しかし、万が一 の確認のために、2週間後くらいに、電話で、その頃の血圧数値を教えていただきたいのですが、
電話で おうががしても よろしいですか?

いいですよ。
電話してください。

~2週間後電話で~

アロムジピンを2.5㎎に減量後、血圧はどうですか?
一番最近の数値だとどれくらいですか?

今朝は高くて上が131。下が79でした。
けど、ほとんど120台ばっかりです。

~略~

ありがとうございます。安心しました。

万が一、血圧高い日が増えてくるようでしたら、ご相談ください。

 

わかりました。

ありがとうございました。

~電話終わり~

そして、上記チャットの確認内容・指導内容を薬歴に記載。

で、算定できます。

このケースで算定できるという根拠



服薬情報等提供料2 の算定要件は下記のとおりです。

患者若しくはその家族等の求めがあった場合 又は 保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、
当該患者の同意を得た上で、
薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、
患者、その家族等 又 は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。
なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

☑保険薬剤師がその必要性を認めています。
☑患者の同意を得ています。
☑調剤後も患者の服用薬情報等を把握しています。
☑患者へ必要な情報提供・指導を行っています。
☑内容を薬剤服用歴に記録しています。

算定要件を満たしています。
算定できます。

算定の条文や詳細については、こちらのページにてご確認いただけます。

【2020年改定】服薬情報等提供料-とは その算定要件や書き方
『服薬情報等提供料』は、2018年→2020年改定では特に変更はありませんでした。この「服薬情報等提供料」大雑把に言うと『薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、その情報を医療機関や患者さんのご...

 

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