2018年調剤報酬改定-疑義解釈その6「地域支援体制加算・薬剤服用歴管理指導料」

疑義解釈

この記事は,厚生労働省のこちらのページのPDFファイルからの引用です.


疑義解釈はこちらのページの下の方.
→【事務連絡】
→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります.
※このPDFファイルの最終の4ページ目が調剤報酬点数表関係です.

※当記事は厚生労働省発表情報を引用し「もくじ」「見出し」「改行」等をつけてパソコンやスマートフォンからでも見やすいように編集しています.文章自体に手は加えていません.

平成30年7月20日 疑義解釈資料の送付について(その6)からの引用

【地域支援体制加算】

問1 地域支援体制加算の施設基準の要件の一つである副作用報告に係る手順書を作成するにあたり参考とすべき資料はあるか。

(答)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 68 条の 10 第 2 項に基づく副作用報告について日本薬剤師会が作成した「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き)」を参考にされたい。

”日本薬剤師会が作成した「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き)」”とはこのファイル(PDFファイルが開きます)の事なんですが,これについては当サイトでは既に取り上げてありますので,よければこちらの記事をご参照ください.

 

【薬剤服用歴管理指導料】

※この問2の回答は「令和元年12月26日 疑義解釈資料の送付について(その19)」の問1にて廃止とされました。

廃止
問2 国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(いわゆる遠隔服薬指導)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。

(答)患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行った場合であって、以下のすべてを満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。
①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年 3 月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること

①の「薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件」について復習するには,よければこちらの記事をご参照ください.

※『国家戦略特区ってどこだっけ?』という方へ
現時点では、愛知県、福岡県、兵庫県の一部がそれに該当します.今後,順次増えてゆくと考えられます.
愛知県薬剤遠隔指導事業のページ(愛知県の公式ページが開きます)
福岡市における遠隔服薬指導の実施のページ(福岡市の公式ページが開きます)
兵庫県養父市国家戦略特区のページ(養父市の公式ページが開きます)
※ちなみに,兵庫県養父市は”ようふし”ではなく,”やぶし”と読みます.

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年 3 月厚生労働省)の内容については、こちらに引用しました。

 

問3 特区での遠隔服薬指導について、要件を満たさないことなどから薬剤服用歴管理指導料が算定できない場合、当該服薬指導に関連する調剤基本料、調剤料、薬剤料は算定できるか。

(答)算定して差し支えない。(なお、この場合、当該服薬指導について患者から別途費用を徴収することは当然ながら認められない。)



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