かかりつけ薬剤師指導料は「患者の同意を得た回」から算定して良いでしょうか?
➡答え:「患者の同意を得た回」は算定できません。
患者の同意を得た後「次回の処方箋受け付け時以降」に算定できます。
根拠は下記、厚生労働省の発表資料より。
調剤報酬点数表に関する事項(2020)に、下記一文があります。
(3) 同意取得は、当該薬局に複数回来局している患者に行うこととし、患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。なお、1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定すること。
かかりつけ薬剤師指導料は
「患者の同意を得た回」は算定できません。
患者の同意を得た後「次回の処方箋受け付け時以降」に算定できます。
その他、
かかりつけ薬剤師指導料について詳しくはこちらのページに書きまとめています。
かかりつけ薬剤師指導料とは【2020年改定】~算定要件と解説~
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