服用薬剤調整支援料2は、複数の医療機関でなく 1つの医療機関では他の要件を満たしていても算定不可でしょうか?
➡答え:算定不可です。
根拠は下記、厚生労働省の発表資料より。
下に引用している通り、
概要(2020)に、「複数の保険医療機関より」と明記されていますので、
こういう場合は、複数の医療機関でないと算定不可です。
(新) 服用薬剤調整支援料2 100点 (3月に1回まで)
[算定要件]
複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬が処方されていた患者について、患者等の求めに応じて、①当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行うとともに、②重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案(※)を検討し、当該提案や服用薬剤の一覧を含む報告書を作成し、処方医に送付した場合に算定する。
※ 重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案
その他、
服用薬剤調整支援料2について詳しくはこちらのページに書きまとめています。
服用薬剤調整支援料2【2020新設】
※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。服用薬剤調整支援料2が 2020年の改定で新設されました。同 服用薬剤調整支援料1 との最も大きな違いは、『重複投薬等に係る提案』をしたという『取組』...
また、
服用薬剤調整支援料1には「複数の医療機関」という指定はありません。
冒頭のケースだと、服用薬剤調整支援料1の算定を目指したほうが良いかもしれません。
服用薬剤調整支援料1【2020年改定】
「服用薬剤調整支援料」は2018年の改定で新設されました。そして2020年改定で「服用薬剤調整支援料2」が新設されたことにより、「服用薬剤調整支援料」は「服用薬剤調整支援料1」に名称が変更になりました。「服用薬剤調整支援料1」の要点を...
他にも色々と書いています
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