2024年改定での、高齢者施設における薬剤師業務の評価についてはこのページに書きまとめておきます。
施設連携加算の新設(外来服薬支援料2の加算)
施設入所時等の評価として、施設連携加算(50点)が新設されました。
※施設連携加算は、外来服薬支援料2(≒旧一包化加算)に加えて算定できる加算です。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設職員と協働して、入所時等に日常の服薬管理が容易になるよ
う薬学的観点から支援や指導等を実施することを評価
ショートステイの利用者に対する薬学的管理の評価の明確化(服薬管理指導料3が算定できる)
ショートステイの利用者に対する薬学的管理の評価の明確化が行われました。
ショートステイ(短期入所生活介護等)の利用者に訪問して服薬指導等を行った場合、服薬管理指導料3が算定できることを明確化(特別養護老人ホームの対応と同様の評価)
介護老人保健施設・介護医療院の入所者に対する薬学的管理の評価
介護老人保健施設・介護医療院の入所者に対する薬学的管理の評価
介護老人保健施設(老健)及び介護医療院へ入所中の患者の処方箋を応需した保険薬局の薬剤師が訪問して施設職員と連携して服薬指導等を実施した場合、調剤報酬が算定可能になりました。
(介護保険との給付調整の見直し) ※服薬指導等の評価は服薬管理指導料3
服薬管理指導料3は月4回まで
服薬管理指導料3(介護老人福祉施設等の入所患者さん用)の算定回数の見直しが行われました。
服薬管理指導料3については、算定回数上限(月4回まで)が新設されました。
新興感染症等の患者に対する訪問・薬剤交付等の評価の新設
新興感染症等の患者に対する訪問・薬剤交付等の評価が新設されました。
新興感染症等の患者(患家又は宿泊施設で療養する者、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する者)に対して、医師の処方箋に基づき、薬剤師が訪問して必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1が算定可能となりました。
他にも色々と書いています
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