かかりつけ薬剤師包括管理料【2020年改定】~包括される点数・包括されない点数~

調剤報酬

2019年10月に消費税率10%への引き上げに伴う対応により、かかりつけ薬剤師包括管理料は280点→281点に変更になりました。

2020年改定でも281点が維持されました。

かかりつけ薬剤師包括管理料の基本情報・包括範囲

点数

処方箋受付1回につき、281点が算定できます。

 

算定対象患者

病院(診療所)で
「地域包括診療加算」or
「認知症地域包括診療加算」or
「地域包括診療料」or
「認知症地域包括診療料」を算定している患者が対象。
(※この患者の同意も必要)

 

包括されない点数

包括されない点数は下記になります。

時間外加算休日加算深夜加算(区分番号01に掲げる調剤料の注4に規定する加算)
夜間・休日等加算(区分番号01に掲げる調剤料の注5に規定する加算)
在宅患者調剤加算(区分番号01に掲げる調剤料の注8に規定する加算)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限る)
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急時等共同指導料
退院時共同指導料
薬剤料
特定保険医療材料料

 

包括される点数

逆に言うと、上記以外は全て包括される点数です。

調剤基本料
地域支援体制加算
後発医薬品調剤体制加算
調剤料
などは包括されます。
(かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している方には、これらは算定できません。)

そして
・薬剤服用歴管理指導料(通常41点or53点)
・かかりつけ薬剤師指導料(73点)
これらとは重複して算定はできないので、薬局側が『かかりつけ薬剤師包括管理料』を算定したい患者像はかなり限定されるのではないでしょうか。



以下は、「調剤報酬点数表」「調剤点数表に関する事項」からの引用です。
詳しくは&正しくは下記を参照してください。

調剤報酬点数表(2020年改定)からの引用

区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料

かかりつけ薬剤師包括管理料 291点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が、医科点数表の区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算若しくは注13に掲げる認知症地域包括診療加算、区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料又は区分番号B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料を算定している患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定できる。この場合、この表に規定する費用(区分番号01に掲げる調剤料の注4、注5及び注8に規定する加算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号15の7に掲げる経管投薬支援料、区分番号20に掲げる使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保険医療材料を除く。)は当該点数に含まれるものとする。

注2 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料又は区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料を算定している患者については、算定しない。

調剤点数表に関する事項(2020年改定)からの引用

区分 13 の3 かかりつけ薬剤師包括管理料

(1) かかりつけ薬剤師包括管理料は、(2)に該当する患者のかかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。

(2) かかりつけ薬剤師包括管理料の対象患者は、診療報酬点数表の「区分番号A001」の地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は区分番号「B001-2-9」の地域包括診療料若しくは「区分番号 B001-2-10」の認知症地域包括診療料を算定している患者とする。なお、これらの患者のかかりつけ薬剤師として「かかりつけ薬剤師指導料」又は「かかりつけ薬剤師包括管理料」を算定する場合には、患者の同意の下で保険薬局においていずれかを算定できる。

(3) 患者の服薬状況等については、薬学的知見に基づき随時把握して、保険医に対して、その都度情報提供するとともに、必要に応じて処方提案する。なお、情報提供の要否、方法、頻度等については、あらかじめ保険医と相談して合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等によることで差し支えない。

(4) かかりつけ薬剤師包括管理料の算定に当たっては、「区分 13 の2 かかりつけ薬剤師指導料」の(2)から(7)まで、(9)及び(11)を準用する。この場合において、「かかりつけ薬剤師指導料」は「かかりつけ薬剤師包括管理料」と読み替える。

(5) かかりつけ薬剤師包括管理料は、薬剤服用歴管理指導料又はかかりつけ薬剤師指導料と同時に算定できない。

 

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準

以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。

(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。

イ 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。

ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。

(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

(4) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

2 届出に関する事項

(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 90 を用いること。

(2) 令和2年3月 31 日において、届出を行っている保険薬局については、1(4)にかかわらず、令和2年9月 30 日までの間は、なお従前の例により算定することができる。

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