時間外加算とは、開局時間外に処方箋を受付した場合に算定できる調剤報酬点数

【過去】調剤報酬

『時間外加算』は届け出ている開局時間に処方箋を受付した場合に算定できる点数です。

算定できる点数は ”所定点数の100分の100” です。

※所定点数とは
所定点数 = 調剤基本料+調剤料+地域支援体制加算+後発医薬品調剤体制加算+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算

『時間外加算』と似たような加算である
深夜加算
休日加算
夜間休日等加算
と区別して覚えましょう。

上記4つの区別を明確に覚えていない方はまず、下記リンクのページを読んで4つの区別を覚える所から入るほうが近道です。



時間外加算の図解

開局時間が平日9時~17時、土曜9時~13時の薬局の場合は下図のようになります。

※画像中の「不可」について・・平日8時~9時,17時~18時の不可というのは、開局時間外ではあるが、時間外加算も算定できない時間帯の事。(各都道府県によって異なりますが、ここでは、下記「調剤報酬点数表に関する事項」で標準とされる地域について書いています。)

調剤報酬点数表に関する事項-からの引用
オ 時間外加算
(イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。

調剤報酬点数表からの引用・抜粋

注4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。)及び休日を除く。)において調剤を行った場合は、時間外加算として、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。

調剤報酬点数表に関する事項からの引用

(9) 調剤技術料の時間外加算等

 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)の 100 分の 100、休日加算は100 分の 140、深夜加算は 100 分の 200 であり、これらの加算は重複して算定できない。

 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注8」までを適用して算出した点数)と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。

 「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。

オ 時間外加算

(イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。

(ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。

(ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

(ニ) 「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。

(ホ) 「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。

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最後に

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