夜間休日等加算は、開局時間内の夜間や休日に算定する調剤報酬点数

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『夜間休日等加算』は届け出ている開局時間に処方箋を受付した場合に算定できる点数です。

算定できる点数は ”40点” です。

『夜間休日等加算』と混同してしまいやすい
『時間外加算』
『深夜加算』
『休日加算』
と区別して覚えましょう。

『夜間休日等加算』が他の点数と異なるのは、臨時に算定する点数ではなく、常態的に算定できる点数というところです。

 

そして、夜間休日等加算でいう”休日”とは”休日加算の対象となる休日“の事です。

調剤報酬点数表に関する事項からの引用
カ 休日加算
(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29日、30 日及び 31 日は休日として取り扱う。

平たくいえば「日曜祝日12/29~1/3」=「夜間休日加算でいう休日」という事。

 



夜間休日等加算の図解

極端な例で、24時間365日営業の薬局においては次の図のようになります。

 

次に、開局時間が
月火木金は9:00~20:00 水は9:00~17:00 土は9:00~15:00
日曜・祝日は休みという薬局の場合は下図のようになります。

 

調剤報酬点数表からの引用・抜粋

夜間・休日等加算
注5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては、この限りでない。

注4のただし書とは?⇩

注4のただし書
ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。

 

調剤報酬点数表に関する事項からの引用

(10) 調剤料の夜間・休日等加算

 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。

 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

 

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最後に

当記事は厚生労働省等の発表資料を自身の知識の整理のためにまとめた記事です。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。

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