かかりつけ薬剤師指導料とは【2020年改定】~算定要件と解説~

調剤報酬

かかりつけ薬剤師指導料の算定要件は、ボリュームがかなりありますが,患者の事を親身に思う,経験豊富な薬剤師なら「当たり前」にやっている事も多いです。

2020年改定で、73点→76点に引き上げられました。

また『24時間の相談体制』についても変更がありました。
あらかじめ患者に説明しているのであれば、やむを得ない事由以外でも、当該薬局の別の薬剤師が対応しても差し支えない。と変更になりました。



かかりつけ薬剤師指導料について「まとめ」から

点数は?

処方箋受付1回につき 76点を算定する。

 

薬剤師なら誰でも、かかりつけ薬剤師になれるの?

・保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験が必要。
・その保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。(※例外規定アリ)
・その保険薬局に1年以上在籍していること。
・ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
・ 医療に係る地域活動の取組に参画していること
これらの条件を満たした薬剤師が「かかりつけ薬剤師」になれます。

 

かかりつけ薬剤師って何か患者さんと契約をするの?

かかりつけ薬剤師本人が「かかりつけ薬剤師制度」説明し、患者さんの同意を文書で得る必要があります。

更に、
かかりつけ薬剤師に関する情報を文書で患者さんに提供します。
勤務表と開局時間外の連絡先もお渡しします。
時間外でも24 時間相談に応じる体制をとります。※やむを得ない場合、かかりつけ薬剤師以外の別の薬剤師が時間外の対応をしても良い。
そして
患者さんが、他の病院や薬局へ行った際「私にはかかりつけ薬剤師がいる」と言うようしてもらいます。

これらを満たしてようやく、
1人の患者に対して、1か所の保険薬局の1人の保険薬剤師のみが「かかりつけ薬剤師指導料」を算定できます。

 

文書で同意を得たあとは、通常の業務を行えばいいの?

通常の業務に加えて、やることは数多くあります。以下に箇条書きにします。

 

・患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する。

・保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握します。

・同意を得た患者に対しての服薬指導等は原則かかりつけ薬剤師が行う。※やむを得ず、他の薬剤師が服薬指導等を行う場合は、かかりつけ薬剤師指導料は算定せず、薬剤服用歴管理指導料を算定します。

・通常の業務に加え、患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行う。

・患者が服用中の薬剤等について、患者の関係者皆が一元的、継続的に確認できるよう、服薬指導等の内容を手帳等に記載する。

・ 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握する。

・服用している処方薬,要指導医薬品,一般用医薬品,健康食品等について全て把握し、薬歴に記載する。

・患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合も、その情報を入手して、薬歴の記録に記載する。

・調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した医師に情報提供する。(※服薬状況の把握は、患者の容態や希望に応じて、定期的に行う)

・必要に応じて医師へ処方提案もする。

・服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者に情報を提供し、その内容を薬歴に記録する。

・いわゆる「ブラウンバッグ運動」の意義等を説明し、ブラウンバッグを渡す。

・患者が薬剤等を持参した場合は服用薬の整理等の薬学的管理を行う。

・必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を行う。

・必要に応じ、患者の血液検査結果等の情報から薬学的管理及び指導を行う。(患者の同意があれば)

 

かかりつけ薬剤師の同意を得た患者さんにだけ、丁寧に対応したらいいんですね?

違います。
かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外へも服薬指導,お薬相談,健康相談,など丁寧に対応し、必要に応じて病院へ受診勧奨します。

 

一度「かかりつけ薬剤師」になったらずっと「かかりつけ薬剤師」なの?

患者が同意の取消しを申し出た場合は、その患者さんに対しての「かかりつけ薬剤師」は終了となります。



以下、上記情報の根拠となる厚生労働省発表資料からの引用です。

調剤報酬点数表からの引用

厚生労働省「調剤報酬点数表」平成30年改訂【2018年改訂】
この記事は、厚生労働省のこちらのページにあるPDFファイルからの引用です。※このファイルのある場所(上記ページの)→第3 関係法令等→【省令、告示】(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)→(2) 1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件

区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師指導料 76点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

(か)麻薬管理指導加算

注2 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算する。

(か)重複投薬・相互作用等防止加算

注3 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点

(か)特定薬剤管理指導加算1

注4 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、10点を所定点数に加算する。

(か)特定薬剤管理指導加算2

注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

 

(か)乳幼児服薬指導加算

注6 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。

 

注7 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料を算定している患者については、算定しない。また、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

 

調剤報酬点数表に関する事項からの引用

調剤報酬点数表に関する事項-令和2年改定(2020年改定)
2018年版はこちら(過去)調剤報酬点数表はこちら(2020年改定)施設基準についてはこちら(2020年改定)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてはこちら(2020年改定)赤字になっているのは、重要部...

区分 13 の2 かかりつけ薬剤師指導料

(1) かかりつけ薬剤師指導料は、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。

(2) 算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする薬剤師本人が次に掲げる全ての事項を説明した上で、患者に対し、別紙様式2を参考に作成した同意書に、かかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。また、かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する。必要な記入を行った同意書は、当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴の記録にその旨を記載する。
かかりつけ薬剤師の業務内容
かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
かかりつけ薬剤師指導料の費用
当該指導料を算定しようとする薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由

(3) 同意取得は、当該薬局に複数回来局している患者に行うこととし、患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。なお、1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定すること。

(4) 他の保険薬局及び保険医療機関おいても、かかりつけ薬剤師・薬局の情報を確認できるよう、患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する。

(5) 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、かかりつけ薬剤師指導料は算定できない(要件を満たす場合は、薬剤服用歴管理指導料を算定できる。)。この場合、他の保険薬剤師が服薬指導等で得た情報については、薬剤服用歴の記録に記載するとともに、かかりつけ薬剤師と情報を共有すること。

(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。

患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。

患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。
また、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。

患者から 24 時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えるとともに、勤務表を作成して患者に渡すこと。この場合において、当該薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応する場合があるときは、その旨を患者にあらかじめ説明するとともに、当該保険薬剤師の連絡先を患者に伝えることにより、当該薬
局の別の保険薬剤師が対応しても差し支えない。

患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴の記録に記載すること。

調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医に情報提供し、必要に応じて処方提案すること。服薬状況の把握は、患者の容態や希望に応じて、定期的にすること(電話による連絡、患家への訪問、患者の来局時など)。
また、服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者に対し当該情報を提供し、患者への指導等の内容及び情報提供した内容については薬剤服用歴の記録に記載すること。

継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(いわゆるブラウンバッグ運動)の意義等を説明すること。また、患者が薬剤等を持参した場合は服用薬の整理等の薬学的管理を行うこととするが、必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を行うこと。なお、訪問に要した交通費(実費)は、患家の負担とする。

必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。

(7) かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。

(8) 麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2及び乳幼児服薬指導加算の取扱いについては、薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2及び乳幼児服薬指導加算に準じるものとする。

(9) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)第 16 条の8で定める期間に、当該保険薬局の勤務時間が週 32 時間に満たない薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。
ア 同意取得に当たり、勤務時間が通常より短いことを説明する。
イ 患者に渡す勤務表には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定める期間であるため短時間勤務となっている旨を記載する。
ウ 当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、同意している保険薬剤師の不在時に患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が同意している保険薬剤師と連絡を取るなどして円滑に対応できる体制を整えておく。

(10) かかりつけ薬剤師指導料は、薬剤服用歴管理指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料と同時に算定することはできない。

(11) 平成 30 年4月1日前に取得した同意は、(2)の規定によらずその効力を有する。ただし、患者が同意の取消しを申し出た場合は、この限りでない。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて からの引用

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて【2020年改定】
施設基準(補足)の2018年版はこちら(過去)調剤報酬点数表はこちら(2020年改定)調剤報酬点数表に関する事項はこちら(2020年改定)施設基準はこちら(2020年改定)当ページは、厚生労働省が令和2年3月5日に発表した、施設基準...

第 98 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準

以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。

(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。

イ 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。

ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。

(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

(4) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

2 届出に関する事項

(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 90 を用いること。

(2) 令和2年3月 31 日において、届出を行っている保険薬局については、1(4)にかかわらず、令和2年9月 30 日までの間は、なお従前の例により算定することができる。

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