【2024年改定】無菌製剤処理加算(薬剤調製料)

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2024年改定では変更がありました。

医療用麻薬の持続皮下投与では医療用麻薬を希釈せず原液で投与する実態があることを踏まえ、これらの無菌製剤処理に係る業務が評価できるように見直しが入りました。
(麻薬を希釈せず原液で無菌製剤処理した場合も算定可となった。)

調剤報酬点数表 より引用

無菌製剤処理加算

注2 5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算として、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、1日につきそれぞれ137点、147点又は137点)を所定点数に加算する。

調剤報酬点数表に関する事項 より引用

(7) 注射薬の無菌製剤処理

ア 「注2」の「無菌製剤処理」とは、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいう。

イ 薬剤調製料の無菌製剤処理加算は、次に示す注射薬を無菌的に製剤した場合に、1日分製剤するごとにそれぞれ次に示す点数を所定点数に加算する。

(イ) 2以上の注射薬を混合して中心静脈栄養法用輸液を無菌的に製剤する場合には 69点(6歳未満の乳幼児の場合は 137 点)を加算する。

(ロ) 抗悪性腫瘍剤を含む2以上の注射薬を混合して(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)抗悪性腫瘍剤を無菌的に製剤する場合には 79 点(6歳未満の乳幼児の場合は147 点)を加算する。

(ハ) 麻薬を含む2以上の注射薬を混合して(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)無菌的に麻薬を製剤する場合又は麻薬の注射薬を無菌的に充填し製剤する場合には 69点(6歳未満の乳幼児の場合は 137 点)を加算する。

ウ 抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は、悪性腫瘍等に対して用いる細胞毒性を有する注射剤として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)第4条第6項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成 16 年厚生労働省告示第 185 号)に掲げる医薬品等)をいう。

エ 無菌製剤処理加算は、同一日の使用のために製剤した場合又は組み合わせて1つの注射剤として製剤した場合においても、1日につき1回に限り、主たるものの所定点数のみ算定するものとする。

オ 無菌製剤処理を伴わない調剤であって、患者が施用時に混合するものについては、無菌製剤処理加算は算定できない。

カ 無菌調剤室を共同利用する場合に当たっては、「薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成 24 年8月 22 日薬食発 0822 第2号)を遵守し適正に実施すること。なお、この場合の費用については両者の合議とする。

施設基準等の一部を改正する件 より引用

六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準

(1) 薬局であること。

(2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十一条の八第一項ただし書の場合は、この限りでない。

(3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

 

施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より引用

第 96 無菌製剤処理加算

1 無菌製剤処理加算に関する施設基準

(1) 2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること。

(2) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。ただし、医薬品、医療機器等法施行規則第 11 条の8第1項のただし書の規定に基づき無菌調剤室(薬局に設置された高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室をいう。)を共同利用する場合は、この限りでない。

2 届出に関する事項

保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 88 を用いること。

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