「オンライン診療料」とは。薬剤師も知っておくべき医科の診療報酬

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平成30年度診療報酬改正で、医科の診療報酬に『オンライン診療料』が新設されました。

オンライン診療と聞いて、私たち薬剤師が連想するのは「オンライン服薬指導」や「オンライン薬学管理」です。今後、これらにも深くかかわってくるだろう『オンライン診療料』について、私たち薬剤師も知っておきましょう。


平成30年度診療報酬改正(オンライン診療料の新設)

情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料を新設する。

 

オンライン診療料ー点数

オンライン診療料 の診療報酬は70点(1月につき)です。

 

オンライン診療料ー算定要件

(1) オンライン診療料が算定可能な患者に対して、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いてオンラインによる診察を行った場合に算定。ただし、連続する3月は算定できない。

「オンライン診療だけを受け続けることはできない」という事。(※たまには対面の通常の診察を受けてね。という事、詳しくは下で出てきます。)

 

(2) 対象となる管理料等を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

「いつも診てもらっている医師にオンラインでも診てもらってね。」という事。

 

(3) 患者の同意を得た上で、対面による診療(対面診療の間隔は3月以内)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行う。

「3ヶ月に1回は実際に対面の診察を行ってね」という事。

 

(4) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。また、オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。

「(例)医師の自宅からスマホでオンライン診療。・・というのは、出来ない」という事。

 

(5) オンライン診療料を算定した同一月に、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。また、当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

薬剤師である私たちは「オンライン診療料にも重複算定できない点数は当然ある」という認識だけでOKです。

 

オンライン診療料ー施設基準

(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。

私たち薬剤師は「そういう指針があり医師はそれに沿ってやっている」との認識だけでもOKです。
※詳しく知りたい方は厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

 

(2) オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。

オンラインでどこに居る患者とも繋がれるとは言え「沖縄在住の患者を、東京の医療機関が診察する」なんて事はできない制度になっている。という事。

 

(3) 一月あたりの再診料等(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。

オンライン診療が認められたとは言え、オンライン診療メインのクリニックの開設などは出来ない。という事。

 

まとめ

現時点での「オンライン診療料」情報のまとめです。

・オンライン診療だけを受け続けることはできない
・3ヶ月に1回は対面の診察を受ける必要がある
・いつも診てもらっている医師にだけオンラインでも診てもらえる
・オンライン診療が受けられるのは、医師が医療機関にいる時間帯だけ
・緊急時に約30分以内で行けるような医療機関でしかオンライン診療は受けられない
・オンライン診療だけをやっているクリニックはまだない



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平成30年改定の『調剤報酬点数表』情報を厚生労働省発表資料から引用した記事です。

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