「オンライン医学管理料」とは。薬剤師も知っておくべき医科の診療報酬

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以前記事にした『オンライン診療料』と同様、『オンライン医学管理料』も、私たち薬剤師が連想する「オンライン服薬指導」や「オンライン薬学管理」に深くかかわってくると考えられます。
私たち薬剤師も『オンライン医学管理』について最低限は知っておきましょう。



平成30年度診療報酬改正(オンライン診療料の新設)

情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン医学管理料を新設する。

 

オンライン医学管理料ー点数

オンライン診療料 の診療報酬は100点(1月につき)です。

 

オンライン医学管理料ー算定要件

(1) オンライン医学管理料の対象となる管理料を算定している患者に対し、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いてオンラインによる医学管理を行った場合に、前回対面受診月の翌月から今回対面受診月の前月までの期間が2月以内の場合に限り、次回対面受診時に所定の管理料に合わせて算定。

「オンラインだけでの医学管理は認めていない」という事。オンライン医学管理はあくまで、対面診療が出来ない月に限り認めるという具合。

 

(2) 対面診療で管理料等を算定する月においては、オンライン医学管理料は算定できない。

「対面診療を行えなかった月に限り、オンライン医学管理を認める。」とった具合。

 

(3) 対象となる管理料等を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

「いつも診ている医師だけに、オンライン医学管理を認める。」といった具合。

 

(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療(対面診療の間隔は3月以内)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行う。

「3ヶ月に1回は実際に対面の診察を行ってね」という事。

 

(5) オンライン診察による計画的な療養上の医学管理は、当該保険医療機関内において行う。また、当該管理を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。

「(例)医師の自宅からスマホでオンライン医学管理。・・というのは、出来ない」という事。

 

オンライン医学管理料ー施設基準

『オンライン診療料の施設基準を満たしていること。』です。
以下に、オンライン診療料の施設基準を引用しておきます。

(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。

私たち薬剤師は「そういう指針があり医師はそれに沿ってやっている」との認識だけでもOKです。
※詳しく知りたい方は厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

 

(2) オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。

オンラインでどこに居る患者とも繋がれるとは言え「沖縄在住の患者を、東京の医療機関が診察する」なんて事はできない制度になっている。という事。

 

(3) 一月あたりの再診料等(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。

オンライン診療が認められたとは言え、オンライン診療メインのクリニックの開設などは出来ない。という事。



まとめ

前に記事にしてまとめた「オンライン診療料」同様、あくまでも対面診療を補足するものであって、対面診療が出来ない(しない)月に限り「オンライン医学管理」を認める。

といった具合です。
現時点ではまだ「オンライン診療」は「対面診療」の補足という位置づけです。

 

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