薬剤服用歴管理指導料の特例(13点)

薬剤服用歴管理指導料の特例とは、はやい話が
「患者さんのお薬手帳利用率が低い薬局には罰則!」
というものです。 もう少し詳しく言うと
□3ヶ月以内に再来局した患者さんの
□お薬手帳持参率が50%未満の場合
□(57点や43点ではなく)全員に13点を算定すること
というものです。 ※薬剤服用歴管理指導料は通常57点or43点です。 より詳しく&正しくは、以下の厚生労働省の条文にて確認してください。

調剤報酬点数表 より引用

厚生労働省「調剤報酬点数表」平成30年改訂【2018年改訂】
この記事は、厚生労働省のこちらのページにあるPDFファイルからの引用です。※このファイルのある場所(上記ページの)→第3 関係法令等→【省令、告示】(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)→(2) 1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件

薬剤服用歴管理指導料の特例

注13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1、注2及び注3の規定にかかわらず、薬剤服用歴管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は算定できない。  

調剤報酬点数表に関する事項 より引用

調剤報酬点数表に関する事項-令和2年改定(2020年改定)
2018年版はこちら(過去)調剤報酬点数表はこちら(2020年改定)施設基準についてはこちら(2020年改定)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてはこちら(2020年改定)赤字になっているのは、重要部...

薬剤服用歴管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する薬剤服用歴管理指導料)

(1) 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が 50%以下である保険薬局であること。算定回数の割合は小数点以下を四捨五入して算出する。

(2) 当該特例への該当性は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年3月1日から当年2月末日までの薬剤服用歴管理指導料の実績をもって判断し、当年4月1日から翌年3月 31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

(3) 当該特例に該当した場合であっても、直近3月間における(1)の割合が 50%を上回った場合には、(2)にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。

(4) 薬剤服用歴管理指導料の特例を算定する場合は、薬剤服用歴管理指導料の加算は算定できない。

(5) (1)及び(2)の手帳の活用実績については、令和元年度分の実績の計算は、(1)にかかわらず、6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数を用いること。

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