退院時共同指導料とは大雑把にいうと
薬局薬剤師が 現在入院中の病院にて 病院の薬剤師等と一緒に 退院後に行う在宅訪問の薬剤等について指導した場合に算定できる点数(600点)です。
・薬局薬剤師は 患者の同意があれば オンライン(ビデオ通話)参加でもOK
・患者本人ではなく患者の看護人である家族等への共同指導でもOK
・退院後、在宅での療養を行う患者が算定の対象。
(例:退院後に介護老人保健施設に入所予定の患者では算定不可)
調剤報酬点数表(2022)より引用
区分15の4 退院時共同指導料 600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
・がん患者さん
・ドレーンチューブ や 留置カテーテルを使用している患者さん
・人口肛門や人口膀胱を設置している患者さん
・その他高度な管理が必要な患者さん
調剤報酬点数表に関する事項(2022)より引用
区分15の4 退院時共同指導料
(1) 退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、原則として当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定できる。なお、ここでいう入院とは、医科点数表の第1章第2部通則5に定める入院期間が通算される入院のことをいう。
(2) 退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。
(3) (2)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(4) 退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定できる。
(5) 退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴等に、入院保険医療機関において当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家族等に提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付する。
(6) 退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。
施設基準(2022)より引用
十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者
別表第三の一の三に掲げる患者
・がん患者さん
・ドレーンチューブ や 留置カテーテルを使用している患者さん
・人口肛門や人口膀胱を設置している患者さん
・その他高度な管理が必要な患者さん
別表第三の一の三
退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者並びに頻回訪問加算に規定する状態等にある患者
一 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く。)
二 (1) であって、(2) 又は(3) の状態である患者
(1) 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼とう 痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
(2) ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
(3) 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
三 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの
コメント