特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合、薬剤服用歴管理指導料は「3」の43点が算定できます。
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調剤報酬点数表より引用・抜粋
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 43点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 57点
3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合 43点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点
注2
3については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームを訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 処方された薬剤について、患者等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
調剤報酬点数表に関する事項 からの引用
区分 10 薬剤服用歴管理指導料
1 通則
(1) 薬剤服用歴管理指導料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
(2) 調剤基本料の「注 10」の医師の指示による分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
また、処方医に対して情報提供した内容を薬剤服用歴の記録に記載する。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・副作用の有無
・副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
(3) 薬剤服用歴管理指導料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の場合、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定できる。
3 薬剤服用歴管理指導料「3」
(1) 薬剤服用歴管理指導料「3」は、保険薬剤師が患者の入所している特別養護老人ホームを訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合に算定する。
(2) 薬剤服用歴管理指導料「3」についても、「区分 10 薬剤服用歴管理指導料」の2の(2)から(4)に関する業務を実施すること。ただし、(3)のイについては、必要に応じて実施すること。
(3) 「注 12」に規定する交通費は実費とする。
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