薬生総発0331第1号 令和5年3月31日「電子版お薬手帳ガイドラインについて」

厚生労働省発表資料

薬生総発0331第1号 令和5年3月31日「電子版お薬手帳ガイドラインについて」から、『3.提供施設(提供薬局)が留意すべき事項』について引用・抜粋したページです。

引用・抜粋した文章に、見出しをつける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。

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3.提供施設(提供薬局)が留意すべき事項

1)情報セキュリティの確保

□ 電子版お薬手帳に蓄積される情報には薬剤情報などの要配慮個人情報が含まれる。
電子版お薬手帳の情報を取り扱う際は、個人情報保護法をはじめ、関連する法令・ガイドラインを遵守する。

□ 利用者に対しては、情報の適切な管理を促すとともに、スマートフォン等の紛失に備えた対応(スマートフォンの画面を表示する際にパスワードを設定する等)を促す。運営事業者等が設置する窓口や問合せ先を案内し、スマートフォンを紛失した場合の対応等について利用者が迷うことがないように配慮する。

 

2)薬剤師等による利用者への説明

□ 電子版お薬手帳の利用に当っては、薬剤師等が利用者に対して電子版お薬手帳の意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、理解を得た上で提供する。

□ 利用者に対する服薬指導等を実施する際には、電子版お薬手帳を積極的に利用する。

 

3)電子版お薬手帳サービスの集約

□ 提供施設においては利用者が一つの電子版お薬手帳サービスを利用するよう促す。
仮に利用者が複数の電子版お薬手帳サービスを利用している場合には、電子版お薬手帳サービスの持つ本来の意義及び役割が十分に生かされないため、一つの電子版お薬手帳サービスにより服薬情報を把握できるようにすることが大切であることを説明し理解を得た上で、利用者が希望した一つの電子版お薬手帳サービスにまとめるよう推奨する。

□ 同じ電子版お薬手帳サービス内であっても、同一の利用者で複数のアカウントを持つなど、複数の識別子(ID)を付与することは、やむを得ず必要な場合に限られるべきである。

 

4)データの提供方法

□ 提供施設は、利用者の求めに応じて少なくともQRコードにて情報を出力する。
また、後述するレセプトコンピュータ事業者と連携するなどして、様々な運営事業者の電子版お薬手帳サービスがQRコードを正しく読み取ることが可能とすること(「5.2)レセプトコンピュータ事業者」参照)。

□ 利用者に情報を提供する際には、電子版お薬手帳サービスの項目のうち、「調剤年月日」、「薬品情報」、「用法情報」、「連絡・注意事項」、その他必要な情報を提供する。

□ 現在、マイナポータルにおいて薬剤情報等が閲覧できるようになり、マイナポータル API 連携等により電子版お薬手帳に薬剤情報等を取り込むことが可能となっている。薬剤情報等は提供施設が提供する情報を補完しうるため、電子版お薬手帳に取り込むことが望ましいが、一方で必要な情報が不足している場合があるため、電子版お薬手帳に薬剤情報等を取り込む場合においても、提供施設は利用者に対し前項に基づく必要な情報を提供する。

 

5)データの閲覧・書込

□ 電子版お薬手帳の意義及び役割を利用者に十分説明し、薬剤師等の医療関係者が閲覧することについて同意を得る。薬剤師等は情報を閲覧するごとに、利用者への口頭確認や利用者による携帯電話の操作又は携帯電話やサービス固有のカードの受け渡し等の動作により利用者から同意を得ることが望ましい。また、サービス利用開始時に利用者から同意を取得する際には、閲覧可能な医療関係者の範囲等について十分に説明する。

□ 公益社団法人日本薬剤師会から、複数の運営事業者等が提供している電子版お薬手帳サービスの情報を含め、提供施設において一元的に利用者の電子版お薬手帳に含まれている情報を閲覧できる仕組みとして「e 薬 Link(イークスリンク)®」が提供されているので、本仕組みを取り入れる。

□ 処方・調剤される医薬品が変更された場合等には、利用者及び医療関係者が認識しやすいよう、注意事項欄に記載することが望ましい。

 

6)電子版お薬手帳サービスの選択及びデータの移行

□ 提供施設の事情により、利用者の電子版お薬手帳サービスの選択が制限されることのないよう留意する。

□ 利用者が電子版から紙への変更を希望した場合は、必要な情報を記した紙のお薬手帳を交付するか利用者に手帳情報の印刷を促すなど、紙への切り替えを適切に実施する。

□ マイナポータルから得られる薬剤情報については、別紙1に掲げるデータ項目を全て満たすものではないことから、マイナポータル API 連携による薬剤情報の取り込みのみが可能となっているアプリケーションは電子版お薬手帳としては認められないことに留意する。

□ 提供施設において電子版お薬手帳サービス提供事業者の変更等がある際には、事業者同士でデータ移行について合理的な範囲内で真摯に協議をする等、利用者保護に最大限取り組めるよう、事業者の調整等を行う。

 

4.サービスを提供していない施設が留意すべき事項

お薬手帳の意義及び役割に示すとおり(「1.1)お薬手帳の意義及び役割」参照)、電子版を含むお薬手帳はすべての薬局・診療所・病院で活用されることが望まれるが、電子版お薬手帳サービスを利用していない施設においては、以下に留意すること。

□ 医薬連携を推進するため、利用者が服用する医薬品等の情報について本ガイドラインの「2.4)(1)データ項目・フォーマット」に記載の電子版お薬手帳サービスの項目(「調剤年月日」、「薬品情報」、「用法情報」、「連絡・注意事項」、その他必要な項目)を JAHIS 形式で出力可能なレセプトコンピュータを活用する等して、利用者に提供するよう努めること。

□ 利用者の電子版お薬手帳のデータを参照可能とするため、QRコード読み取り用のビューワ等の仕組みを将来的に導入することが考えられる。

□ なお、将来的に、参照したデータを薬局の電子薬歴、診療所・病院の電子カルテ等のシステムに情報共有ができるような仕組みを導入することも期待される。

 

<引用おわり>

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