2019年3月の薬機法等改正案 重要ポイントを抜粋

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平成31年3月19日の薬機法等改正で、ikpdi.comが特に重要と考える項目を引用・抜粋し、大雑把に要約しました。

※引用部分は、全て 厚生労働省が平成31年3月19日に国会に提出した、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案』の法律案要綱 からの引用です。



地域連携薬局

日本薬剤師会の副会長が、「全ての地域の薬局になっていただきたい」と言っている『地域連携薬局』です。

この「地域連携薬局」を名乗るためには、
他の医療機関と連携
地域における薬剤等の適正な使用を推進
地域における薬剤等の効率的な提供を行う機能を有し
そして、都道府県知事の認定を受ける必要があります。

【第二の二の1の(一)のイ】
他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤等の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な機能を有する薬局は、都道府県知事の認定を受けて、地域連携薬局と称することができるものとすること。

 

専門医療機関連携薬局

続いて、「がん専門医療機関連携薬局」等の設定が予定されている、専門医療機関連携薬局についてです。

「○○専門医療機関連携薬局」を名乗るためには、
他の医療提供施設と連携
専門的な薬学的知見に基づく指導を実施する
・専門的指導を実施するために必要な機能を有する
そして、専門医療の区分ごとに都道府県知事の認定を受ける必要があります。

【第二の二の1の(二)のイ】
他の医療提供施設と連携し、専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、がん等の傷病の区分ごとに都道府県知事の認定を受けて、専門医療機関連携薬局と称することができるものとすること。

 

テレビ電話-服薬指導

【第二の二の2】
薬局の薬剤師が薬剤を販売又は授与する際に行う必要な情報の提供又は薬学的知見に基づく指導について、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法等により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法によることを可能とすること。(第九条の四第一項関係)

早い話が「服薬指導はテレビ電話でもOKにしようよ」という案です。


継続的な使用状況確認

【第六の一】
薬剤師は、薬剤の適正使用のため必要と認めるときは、薬剤の購入者等の当該薬剤の使用状況を継続的に把握するとともに、当該購入者等に対して必要な情報を提供し、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならないものとすること。(第二十五条の二第二項関係)

服薬指導は、患者さんが来局された時(薬を飲む前)だけではなく、継続的に(薬を飲んでから)も行おう。薬局に来られない間の服用状況も継続的に把握しよう。という案です。

「薬剤師が適正使用のために必要と認めるとき」とは例えば
・服薬コンプライアンスが心配な場合
・服薬方法(用法)が特殊な薬剤の場合
・副作用の発現頻度が高い薬剤
・処方日数が90日分等長期の場合。
・投薬時に薬剤師が上記以外の不安を感じた場合

 

↓薬局開設者に対する一文もありました。 上記内容とほぼ同じです。

【第二の二の3】
薬局開設者は、薬剤等の適正な使用のため必要がある場合には、その薬局の薬剤師に、薬剤等の購入者等の当該薬剤等の使用状況を継続的に把握させるとともに、当該購入者等に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないものとすること。(第九条の四第五項及び第三十六条の四第五項関係)

 

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全文を確認されたい方はコチラのページをご覧下さい。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
当ページは、厚生労働省が平成31年3月19日に国会に提出した、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案』の法律案要綱から文章を引用した記事です。※パソコンやスマートフォンからでも確認しやす...

 

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