【2021改定】居宅療養管理指導 薬局の単位数が変更になりました【令和3年介護報酬改定】

厚生労働省発表資料

結論から書きます。
2021年(令和3年)4月の改訂で、居宅療養管理指導の点数はこのようにかわりました。

居宅療養管理指導
(薬局)
2018改定➡2021改定
単一建物居住者が
1人 
509単位➡517単位
単一建物居住者が
2~9人
377単位➡378単位
単一建物居住者が
10人以上
345単位➡341単位

ちなみに
疼痛緩和のために特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対しての加算(麻薬加算)は100単位のままで変更ありませんでした。

また、『情報通信機器を用いた服薬指導(薬剤師)』についての評価(45単位)が新設されました。

薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合に、情報通信機器を用いた服薬指導

【単位数】
情報通信機器を用いた場合…45単位/回(2021改定で新設)

【対象利用者】
・在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者
・居宅療養管理指導費が月1回算定されている利用者



詳しくは&正しくは、厚生労働省のホームページの「令和3年度介護報酬改訂」で確認してください。

以下、上記厚生労働省が発表した資料「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)」PDFファイルからの引用・抜粋です。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)  からの引用・抜粋

5 居宅療養管理指導費 ハ 薬剤師が行う場合

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 565単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 416単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 ⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 378単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 341単位

注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注4から注6までにおいて同じ。)の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。

注2 医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り45単位を算定する。

注3 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

注4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加 算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない 。

注5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理 指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

注6 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

<引用・抜粋おわり>



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