令和4年度調剤報酬改訂のポイント(2022年改定)その3

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2022年の調剤報酬改訂のポイントは大きく分けて3つあります。

それが
1,対物中心から対人中心への転換
2,薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し
3,在宅業務の推進 & ICTの活用
この3つです。

当ページでは、そのうち「3,在宅業務の推進 & ICTの活用」について解説してゆきます。

在宅業務の推進 & ICTの活用

「在宅業務の推進」と「Information and Communication Technologyの活用」とに分けてみてゆきます。

在宅業務の推進

緊急訪問の評価の拡充

主治医と連携する他の医師の指示による訪問薬剤管理指導を実施した場合も評価されるようになりました。
これまでは緊急訪問薬剤管理指導を算定できるのは主治医が指示した場合のみでした。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料【2022】
主治医だけでなく、主治医と連携する他の医師の指示でも算定ができるようになったというのが、この2022年改定で最も注目すべきポイント(変更点)です。疑義解釈より引用2022年改定-疑義解釈-その1より引用問36 「在宅療養を担う保険...

在宅患者への薬学的管理 及び 指導の評価の拡充

医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対する、在宅での療養の状況に応じた薬学的管理 及び 指導を行った場合の評価が新設されました。

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算【2022】
疑義解釈より引用2022年改定-疑義解釈-その1より引用問40 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能か。(答)算定可。在宅患者中心静脈栄養法加算につ...

また、中心静脈栄養法が行われている患者に対する、在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合の評価が新設されました。

在宅中心静脈栄養法加算【2022年改定で新設】
疑義解釈より引用2022年改定-疑義解釈-その1より引用問41 在宅中心静脈栄養法加算について、薬剤調製料の無菌製剤処理加算(中心静脈栄養法用輸液)との併算定は可能か。また、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算との併算定は可能か。(...

ICTの活用

ICTは、Information and Communication Technology(情報通信技術)の略語です。
つまり、薬局も 情報通信技術をもっと活用してくださいね という事です。

外来患者 及び 在宅患者へのオンライン服薬指導の評価

薬機法改正を踏まえたオンライン服薬指導を実施した場合の評価の見直しが行われました。
より具体的に言うと、服薬管理指導料に 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合(オンライン服薬指導を行った場合)が設定され、在宅患者訪問薬剤管理指導料に在宅患者オンライン薬剤管理指導料が設定されました。

服薬管理指導料とは【2022年改定で新設】≒旧 薬剤服用歴管理指導料
服薬管理指導料は薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価として2022年改定で新設されました。ホントに大雑把に言うと、「旧 薬剤服用歴管理指導料」≒「新 服薬管理指導料」です。1 原則3月以内に再度...
在宅患者訪問薬剤管理指導料【2020改定】
疑義解釈より引用2022年改定-疑義解釈-その1より引用問36 「在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること」とあるが、担当医への...

外来患者へのオンライン資格確認システムの活用の評価

オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定検診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施することに係る評価が新設されました。

電子的保険医療情報活用加算とは【2022年改定で新設】オンライン資格確認システム利用への評価
電子的保険医療情報活用加算は、保険薬局において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報または特定検診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施することに係る評価(3点)として2022年改定で新設されました。[算定対象]...
他にも色々と書いています
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