リフィル処方箋による調剤とは【2022年改定新設】

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リフィル処方に対応するため、処方箋の様式が2022年4月1日より新しくなりました。

具体的には、
薬局が調剤実施回数に応じてチェックするボックスと、
調剤日と次回調剤予定日を記載する欄が新たに設けられるのと、
医師が記入するリフィル可を示すチェックボックスと、使用回数を記入できる項目も追加となります。



リフィル処方箋についての重要ポイントを抜粋

・リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取扱う
・投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない
・リフィル処方箋(次回以降も使える場合)は患者に返却する
・返却する前に薬局はリフィル処方箋のコピーをとる
・リフィル処方箋による調剤が不適切と薬剤師が考える場合は、調剤を行わない
・リフィル処方箋は同一の薬局にて使われるべきものである

リフィル処方箋を受け付けた場合(薬局,薬剤師はどうすればよいか)

※リフィル総使用回数3回の場合

リフィルの指示がある処方箋を1回目に受け付けた場合

リフィル処方箋に、
1回目の調剤日次回調剤予定日を所定の欄に記載し、
保険薬局の名称保険薬剤師の氏名裏面に記載し、調剤録等を作成し
リフィル処方箋の写し(コピー)をとってから患者に返却する。
この際、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明する。

※”裏面”でなくても、表の余白でも良いが、スペースが限られるので”裏面”が現実的

※1回目の時に、表に調剤済み印を押してしまわないように注意。

リフィルの指示がある処方箋を2回目に受け付けた場合

(2回目は、1回目とほぼ同様です)

リフィル処方箋に、
2回目の調剤日次回調剤予定日を所定の欄に記載し、
保険薬局の名称保険薬剤師の氏名裏面に記載し、調剤録等を作成し
リフィル処方箋の写し(コピー)をとってから患者に返却する。
再度、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明する。

※2回目の時にも、表に調剤済み印を押してしまわないように注意。

リフィルの指示がある処方箋を3回目に受け付けた場合

(3回目は、リフィル指示のない通常の処方箋を受け付けた場合とほぼ同様です)

リフィル処方箋の表面に3回目の調剤日調剤済年月日保険薬局の名称保険薬剤師の氏名を記載し、調剤録等を作成し調剤済処方箋として3年間保管する。

 

以下、厚生労働省発表資料より「リフィル処方箋」に関する部分の引用です。

疑義解釈より引用

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問6
「リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと」とされているが、この場合において、服薬情報等提供料は算定可能か。

(答)算定要件を満たしていれば、服薬情報等提供料1又は2を算定可。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問7
リフィル処方箋による2回目以降の調剤については、「前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内」に行うこととされているが、具体的にはどのように考えればよいか。

(答)例えば、次回調剤予定日が6月13 日である場合、次回調剤予定日を含まない前後7日間の6月6日から6月20 日までの間、リフィル処方箋による調剤を行うことが可能である。ただし、調剤した薬剤の服薬を終える前に次回の調剤を受けられるよう、次回調剤予定日までに来局することが望ましいこと等を患者に伝えること。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問8
リフィル処方箋の写しは、いつまで保管する必要があるのか。

(答)当該リフィル処方箋の写しに係る調剤の終了日から3年間保管すること。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問9
一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合、2回目以降の調剤においてはどのように取り扱えばよいか。

(答)2回目以降の調剤においても、一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤することが望ましい。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問10
リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付けた場合は、当該リフィル処方箋による調剤を行うことはできるか。

(答)不可。なお、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応すること。


調剤報酬点数表に関する事項 より引用

8 リフィル処方箋による調剤

(1) 通則

ア リフィル処方箋による調剤を行う場合は、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬学管理料を算定できる。なお、リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取扱う。

イ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)において、投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない。

(2) リフィル処方箋による調剤

ア 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回の場合)の調剤を行う場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。

イ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。

ウ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。

エ 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認すること。

オ 保険薬局の保険薬剤師は、患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該情報を記録したものを患者に提供すること。

9 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算)、「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当するもの(特別調剤基本料を算定する保険薬局においては、「注5」及び「注7」の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。

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