厚生労働省発表資料『疑義解釈資料の送付について』より、調剤関連部分のみ文章を引用したページです。
見出しを付ける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。
<以下引用です>
調剤基本料
問1 保険薬局の新規指定を受ける際に、例えば以下の場合について、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。
①令和6年8月に新規指定を受ける場合
②令和7年4月に新規指定を受ける場合
①令和6年8月に新規指定を受ける場合
②令和7年4月に新規指定を受ける場合
(答)指定の日の属する月が5月から 12 月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断されたい。したがって、①及び②のいずれについても令和6年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断することとなる。
調剤基本料
問2 保険薬局の新規指定を受けようとする開設者が、新たにグループに所属することとなった場合、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。
(答)指定の日の属する月が5月から 12 月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の当該開設者を含めた同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断し、新たに所属することになった時点の薬局数では判断しない。
地域支援体制加算、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算
問3 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準に関し、各加算の要件に示す情報を地域の薬剤師会を通じて周知しているが、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を整理、収集して公表している場合、施設基準を満たしていることになるか。
(答)加算の要件の対応として適切ではないため不可。当該加算を届け出る保険薬局が所在する地域において、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、地域の薬剤師会等の会員であるか非会員であるかを問わず、市町村や地区の単位で必要な情報を整理し、周知されている必要がある。
<引用おわり>
【2024年改定】疑義解釈資料の送付について(その1)
厚生労働省発表資料『疑義解釈資料の送付について(その1)』より、調剤関連部分のみ文章を引用したページです。見出しを付ける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。<以下引用です>横断的事項問1 オンライン会議シス...
【2024年改定】疑義解釈資料の送付について(その2)
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【2024年改定】疑義解釈資料の送付について(その3)
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【2024年改定】疑義解釈資料の送付について(その4)
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他にも色々と書いています
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