【2024年改定】疑義解釈資料の送付について(その2)

疑義解釈

届出関係

問1 令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。

(答)「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和6年3月 25 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを参照のこと。

【薬局用】施設基準届出チェックリスト(令和6年度診療報酬改定)が非常にわかりやすい
2024年改定の施設基準の届け出の要不要と、その届け出期限の確認ができるチェックリストが厚生労働省から発表されていました。非常にわかりやすいです。厚生労働省の職員さん有能。ありがとう。以下、現時点(2024年3月25日)での資料を...

 

問2 令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。

(答)令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和6年5月 17 日までの届出に努めること。

ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6年5月 20 日から受付開始となるため、留意すること。

 

地域支援体制加算、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算

問3 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。

 

(答)各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求められるため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を実施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。
また、このような情報は定期的に更新されている必要があり、さらに、都道府県単位で集約して周知されていることがより望ましい。
各加算に関して周知すべき情報としては、各加算の要件に基づき、例えば以下のようなものが考えられるが、これらに限らず地域にとって必要な情報を収集及び整理すること。

○地域支援体制加算
地域支援体制加算とは [算定要件,解説]【2024年改定】
※画像は厚生労働省発表資料『令和6年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。旧2022年版はこちらのページでご確認いただけます。今回(2024年改...

(当該加算で求めている周知すべき情報)
休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報

(具体的な項目例)
・ 休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる日時(開局日、開局時間)、連絡先等(地域ごとに、輪番制の対応も含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局の情報を示すこと)

○連携強化加算
【2024年改定】連携強化加算(5点)
調剤報酬点数表 より引用連携強化加算注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、連携強化加算...

(当該加算で求めている周知すべき情報)
災害や新興感染症における対応可能な体制に係る情報

(具体的な項目例)
・ 改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定に係る情報
・ オンライン服薬指導の対応の可否
・ 要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いに係る情報
・ 検査キット(体外診断用医薬品)の取扱いに係る情報

○在宅薬学総合体制加算
【2024年改訂-新設】在宅薬学総合体制加算1,2
調剤報酬点数表 より引用【新設】在宅薬学総合体制加算1,2注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚...

(当該加算で求めている周知すべき情報)
患者の急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る情報

(具体的な項目例)
・ 開局時間外の在宅業務への対応の可否(対応可能な時間帯を含む。)
・ 医療用麻薬(注射薬を含む。)の取扱いに係る情報
・ 高度管理医療機器の取扱いの可否
・ 無菌製剤処理の対応の可否(自局での対応の可否を含む。)
・ 小児在宅患者(医療的ケア児等)の対応の可否
・ 医療材料・衛生材料の取扱いの可否

なお、既にこのような情報を地域で整理し、ホームページで公表しているものの、各加算で周知が求められる項目の一部が対応していない場合には、当面の間は、対応できていない情報を追加的にまとめた一覧を公表するなどの対応で情報を補完することでも差し支えない。

これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添6の問2は廃止する。

医療DX推進体制整備加算

問4 医療DX推進体制整備加算の算定要件として、「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」することとされているが、保険薬局において1週間分の調剤結果をまとめて登録するような場合でも要件を満たすか。

(答)不可。処方医への疑義照会を踏まえた薬剤の変更等を含め、最新の薬剤情報を活用できるようにするため、調剤後速やかに調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録すること。

【2024新設】医療DX推進体制整備加算とは
2024年改訂で新設された 医療DX推進体制整備加算 について解説してゆきます。医療DX推進体制整備加算 とはの説明の前にはと読みますこの加算の説明の前に念のため説明しておきますが、医療DX推進体制整備加算のはと読みます。「...

かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料

問5 かかりつけ薬剤師指導料 及び かかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である「医療に係る地域活動の取組に参加していること」に該当するものとして、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 28 年5月 19 日事務連絡。以下「平成 28 年事務連絡」という。)別添1の問2において、「当面の間は要件に該当する」とされていた事例は、今後も要件として認められるのか。

(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、平成 28 年事務連絡の問1に示したとおりであり、同事務連絡の問2に示す活動についても、引き続き当面の間は差し支えないが、薬局の薬剤師として主体的・継続的に参画することが必要である。
なお、実施期間が設定されている活動については、単に年に1回程度参加しているだけではなく、複数の活動に1年を通して、薬局の薬剤師として積極的に参画する必要がある。

 

(参考)「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 28 年5月 19 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添 1(抄)

問1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよいか。

(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。
具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。

地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加

問2 上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に該当するものはあるのか。

(答)本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。
なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。

・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間薬物乱用防止活動注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。)

・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応
休日夜間診療所への派遣・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務

【2024年改定】かかりつけ薬剤師指導料(76点)
調剤報酬点数表 より引用区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料 76点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が...
【2024年改定】かかりつけ薬剤師包括管理料(291点)
調剤報酬点数表 より引用区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料 291点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働...
【2024年改定】疑義解釈資料の送付について(その1)
厚生労働省発表資料『疑義解釈資料の送付について(その1)』より、調剤関連部分のみ文章を引用したページです。見出しを付ける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。<以下引用です>横断的事項問1 オンライン会議シス...
【2024年改定】疑義解釈資料の送付について(その2)
届出関係問1 令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。(答)「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和6年3月 25 日厚生労働省保険局医療課事務...
他にも色々と書いています

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